mas11369466 公開 2021-3-11 17:17:00

無免許運転を繰り返し刑務所まで行ってしまい、免許の欠格期間が10年く

無免許運転を繰り返し刑務所まで行ってしまい、免許の欠格期間が10年くらいあります。
その間に免許を取得できるような裏ワザはありませんか?国際免許など…
宜しくお願い致します

vel1213204662 公開 2021-3-12 09:58:00

主サン相当な強者ですね♪欠格期間中の裏技?=合法ででない?なら自ら運転免許を作り出し免許を正規で取得した気分になるしか方法こざいませんねぇ♪お〜ほっほっwそしてまた乗り続ければいいのですドーン!あくまで自己責任で( ; ; )

1052755006 公開 2021-3-12 09:22:00

欠格期間中の人間は、
国際免許であろうが、なんであろうが、
日本の運転をすることはできません。
発覚すれば再度無免許運転となり、
再度懲役刑実刑を求刑されます。
海外に移住すれば、移住先では運転可能ですが、
刑務所での懲役実績があれば、
多くの国で入国拒否されるでしょうから、
それも実質不可能ですね。
なので10年後に免許を再取得してから
運転をするしかないです。
なお。他の方もご回答されていますが、
欠格期間は特定違反行為が原因でない限り、
最長5年です。
特定違反行為とは以下です。
・運転殺傷
・危険運転致死傷
・酒酔い運転
・麻薬等運転
・救護義務違反(ひき逃げ)

hid1142223974 公開 2021-3-11 20:13:00

→国際免許など…
国際免許なら何度か取得した事がありますが。
日本で言う国際免許とは、わかりやすく言うと「日本の免許の、複数の外国語による取説」です。

取説ですから、警察に止められたら国際免許と日本の免許をセットで見せないと免許不携帯となります。国際免許のみでは免許としては認められません。
その前に国際免許は免許センターで、日本の免許を提示しなければ取得できませんのであなたには無理。
あなたが言いたいのは、国際免許ではなくて、どこかの外国で免許を取得してそれを日本で行使したい、って事でしょ?
それにしても、外国語表記の免許そのままでは日本の警官に内容がわからないので、やはり取説である国際免許を日本の免許センターで取得する必要があり、
結論としてやはりあなたには無理。
海外へ免許を取得しに行って、そのまま永住すればいいですね。

piy1111994677 公開 2021-3-11 19:29:00

ありません。

1041454926 公開 2021-3-11 19:24:00

そんな奴に免許取ってほしくないし、運転してほしくない。
海外へ行って(塀の中から出た後)現地の免許を取得して現地で乗り回せば良いのでは?。海外の免許を持っていても欠格期間中は免許呉れないよ。
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