免許証の氏名変更についてです。 - 免許証の氏名変更はその免許を所得した場所で
免許証の氏名変更についてです。免許証の氏名変更はその免許を所得した場所でないといけないのでしょうか。
“門真”で所得した場合”光明池”で変更することは可能ですか?
警察署でも変更できることは存じているのですが、やはり裏面記載ではなく再発行として免許証を受け取りを希望しています。 「所得」は金銭的収入を意味する言葉です。免許証は「取得」するものですよ。
最初に手続きをした窓口でなければ、引き続き出続きができない、と言う制限はありません。ただし、住所の変更を伴わない場合は、免許証に記載されている住所の都道府県でしか、記載事項の変更手続きは取れません。そして、都道府県によっては、氏名の変更手続きができる場所を制限していることがあります。具体的にどこで出来るかは、各都道府県で異なるので、確認が必要です。
記載事項変更の手続きでは、免許証裏面への追記しかしません。免許証の表面に反映したければ、併せて「再交付」の手続きが必要です。一昨年の法改正で、住所を最新化したいと言う理由でも再交付申請は可能になっています。ただし、再交付申請ができる窓口も都道府県によっては限られていますので、確認が必要です。
大阪府の場合、記載事項変更も、再交付も、運転免許試験場だけでなく、水上署を除く各警察署で可能です。ただし、警察署での再交付申請は即日交付になりません。
大阪府警 運転免許 記載事項変更手続き
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/3700.html
大阪府警 運転免許 再交付手続き
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/3733.html 基本は住民票の写し(本籍未記載)を持参して近くの警察署で相談して
ください。
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