免許更新について - ご閲覧いただきありがとうございます。現在県外で一人暮らし
免許更新についてご閲覧いただきありがとうございます。
現在県外で一人暮らししています。先日実家に初心者免許から普通免許への免許更新のお知らせが届きました。
もうそろそろ更新の時期というのは分かっていたので引越し先の方で更新をしようとしたのですが、ハガキの中の「〇〇県(地元)以外での経由申請の可否」欄に否と書かれてありました。
これは地元以外では免許更新は出来ないということでしょうか?
調べてみると住民票などを持っていくと他県でも更新はできるという情報も見つけましたが何が正しいのか分かりません。
ご回答よろしくお願い致します。 それは「経由更新」と言う方法が質問者さんには取れません、と言う意味の記述です。
現行制度では、運転免許の管轄は都道府県の単位で区切られていて、免許証に記載された住所を管轄する都道府県でしか、更新手続きはできません。質問者さんは、県外で独り暮らしをする際に、運転免許証の住所変更の手続きを怠ったので、実家のある都道府県でしか更新ができない状態になっているんです。
例外的に、優良運転者講習の対象になる人(ゴールド免許になる人)は、経由更新と言う手続きが可能で、他県に居ても更新手続きを取ることができます。しかし、質問者さんはまだその対象者ではないので、今回はそれはできませんよ、と通知されているんです。
そのまま運転免許証の住所変更をしなければ、実家の都道府県でしか更新手続きは取れません。しかし、怠っていた住所変更を行えば良いだけの話であり、更新手続きと同時に住所変更をすることもできますから、今住んでいる都道府県の更新窓口に、住民票の写しなど、現住所の証明書類を持参して、更新と同時に住所変更の手続きを取れば済みます。
難点としては、通知はがきは元の都道府県での手続きを想定した記述内容になっているので、現在住んでいる都道府県でどうすればいいのかを別に確認する必要があること、でしょうか。特に、警察署での更新可否などの条件が都道府県によって大きく違います。通知はがき自体は、受ける講習種別の判断に使用できるので、そのまま持参しましょう。 金免許予定者は条件付きで全国の施設で更新可能ですが、そうではない場合免許記載住所の都道府県の施設での更新になります。
実家にお知らせハガキが届いたという事は、免許記載住所の変更をしていなかったという事でしょう。
その場合
①免許記載住所を変更したくないので、お知らせハガキ通りに手続きする。
②免許記載住所を変更し、同時に変更後の住所管轄の施設で更新する。
のどちらかの選択になります。
②の場合、県警HP等で新住所管轄更新施設の場所や受付時間、住所変更に伴う新住所証明の書類などを事前に調べて現地に赴くのが良いでしょう。
お知らせハガキ(コピーでもFAXでも可)が有れば更新区分その他が分かるので②を選択した場合でも手続きが比較的スムーズになるが、無ければ無いでどうにでもなる。 ゴールド免許のみ他県でも更新できますが、そうでなければ基本的にできません。
ただ、更新と一緒に免許の住所を今の場所に変える場合、これは引越し先住所で可能です。
ページ:
[1]