免許更新について中型ももってるんですが今回更新した時 - 条件に準
免許更新について中型ももってるんですが
今回更新した時
条件に準中型で運転できる準中型車は5tに限ると書いてあるんですが 中型持ってるんで11tまで乗れますよね?
条件に書いてる意味がわからないんですが、、
あと種類に普通って書いてないんですがなくなったんですか?
よろしくお願いします。 質問者の場合は
普通自動車免許
最大積載量3t未満
最大車両総重量5t未満
じゃないですか?
その場合は
現在の準中型自動車免許は
最大積載量4.5t未満
最大車両総重量7.5t未満
ですから
質問者様の普通免許では
準中型自動車免許の
条件より劣ります。
しかし
中型自動車免許があるので
最大積載量6.5t未満
最大車両総重量11t未満
ですので
中型自動車免許を失効しなければ
問題ありません。
2021年現在
①・最大積載量2t未満・普通免許
②・最大積載量3t未満・普通免許
③・最大積載量4.5t未満・準中型免許
④・最大積載量5t未満・普通免許
①・最大車両総重量3.5t未満・普通免許
②・最大車両総重量5t未満・普通免許
③・最大車両総重量7.5t未満・準中型免許
④・最大車両総重量8t未満・普通免許
⑤・最大積載量6.5t未満・中型免許
⑤・最大車両総重量11t未満・中型免許
がある為です。 先の道交法改正前に普通と中型を取った人は、条件欄にその文が残ります。どうしてもその文を取り除きたいのであれば、大型一種か二種を取れば消えます。ただその場合、将来的に仮に視力が低下し大型等普通車以上の車両が乗れなくなった時、準中型5トンには戻れません(普通3.5トンまでになります)。 タイムリーな内容の質問だ。お主が中型を持っているというのであれば、準中型の条件は気にしなくてもヨロシだ。将来、お主が中型免許を更新できなくなった(深視力検査でしくじるのが最も可能性が高い)際の救済で準中型が残るというわけだ。嘘ネタとしては、準中型サイズの車両を運転する場合は条件に合致しないと免許条件違反となる!ということかな? はじめに
大型/中型/普通のうち
普通自動車(5t)を取得して
2017年(平成29年)、3月12日に
準中型免許(7,5t)ができ
大型/中型/準中型/普通
になりました。
準中型(7,5t)が新設されたことで普通自動車は
普通(5t)から普通(3,5t)
に縮小されて
前回普通自動車(5t)を取得している人は
普通(5t)から準中型(5t限定)に
なっているのです。
普通自動車は
3,5tになりましたので、
準中型(5t限定)から上位の
準中型、中型、大型を
取得して
視力検査や深視力検査で
適性検査をクリアできないと
現行の普通(3,5t)になる訳です。
ですが準中型(7,5t)が
新設される2017年(平成29年)3月12日以前に
中型や大型免許まで
取得していれば
普通免許の
普通(5t)から準中型(5t限定)
免許が残ることになり
(既得権)
たとえ適性検査で
普通免許になっても
以前の普通免許(5t)が
残ることになるのです。 中型免許を返納し、下位免許に格下げする場合に、準中型(5t限定)になるということです。
もし、格下げになる場合に普通免許に…となれば、普通免許取得時の条件より下がることになりかねません。
そういう不利益を防ぐ目的もあり、記載されています。
現状では中型免許があるので、車両総重量11t以下なら運転可能です。
余談ですが、
私はペーパー大型です。
昔の普通免許なので、中型免許(8t限定)です。 意味が分からないのは、運転免許証に記載されるのが、運転できる車両の種類ではなく、所持している免許の種類である、と言う事を理解していないからでしょう。
質問者さんは、2017年の法改正前に、普通自動車免許と中型自動車免許を所持していたのでしょう?。所持している普通自動車免許が、制度変更で5t限定付きの準中型自動車免許に移行したので、免許証の条件欄にそのような記載がされたんです。種類も、普通から準中型に移行したので、普通が消えて準中型になったんです。
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