「運転免許試験基準において、一定速度以下の軽車両、 - 小特に対するはみ
「運転免許試験基準において、一定速度以下の軽車両、小特に対するはみ出し追い越し禁止の適用はしないというソース」はどこにあるのでしょうか? 返信には画像が添付できませんので回答自体をし直しました。
お気を悪くされたのならすみません。
画像の文面をご覧ください。
粘着性強い人は
「どこから持ってきたもわからない文に信憑性はありません」
なんて言い出しそうですが。
そこまでは面倒見きれませんよ(笑)
私が言いたいのは、それなりの部署にてこのような言及がされている、ということはそれぐらい、軽車両や小型特殊
、著しく低速の原付などを追い越す際に黄色い中央線(はみ禁)を越えることは、安全上、社会通念上、道路交通法の目的上当然のことですし、違法だということを論ずる自体ナンセンスではないか?
ということです。 まず前提として、「運転免許試験基準」と言う限り、そのような基準はオープンにされなければなりません。
「もう一度言います。採点基準はオープンになっています!」
https://blog.goo.ne.jp/pilot-k/e/c62997066a6b0d2d69f14bf06abe8d46
そこで見つかったのは次の2つです。
運転免許技能試験実施基準について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20190919_r016.pdf
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20190919_r089.pdf
具体的に採点基準を決めているのは後者です。
その「右側通行」の項目は下の通りですが、どこにもそのような例外は明記されていませんでした。
もしかしたら、道交法に従って軽車両や小特に追随し続けると、検定の円滑な実施に支障が生じる場合に、検定員がはみ出しを指示しても良いというような、非公表(秘密という意味ではなく、一般人が容易に知ることはできないと言う意味)のマニュアルのようなものがあるのかもしれません。だとしても、
それを「運転免許試験基準」とは言えませんが。
昔の教習生の頃の記憶で定かではありませんが、路上教習ではたとえ自転車でも勝手にはみ出して追い越してはいけない、指導員に指示されたときだけと言われた気がします。
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