小型特殊自動車と小型車両系建設機械の免許は違うんですか?
小型特殊自動車と小型車両系建設機械の免許は違うんですか? 小型特殊自動車免許は公道を走行するための免許です。小型車両系建設機械の特別教育は現場で作業するための資格です。
免許は停止や取消がありますが、技能講習や特別教育は一生もので停止も取消もありません。 別モノですよー。
小型特殊は公安委員会の管轄、
小型車両系建設機械は厚生労働省の管轄です。
1つのことがらが2つ以上の免許資格に関わってくることは珍しくないです。 小型車両系建設機械は免許では無い。
単なる資格証(特別教育終了証)です。 違います。
大型小型特殊自動車免許は、特殊自動車を公道で走行させる為だけに必要な免許です。
作業は、走行に関する最低限の行為しか認められていません。
小型建機の作業資格は作業のみで、公道を走らせることは出来ません。
ただ、同じ小型と言いますが、小型建機は小型特殊自動車には含まれないと思いますので、大型特殊自動車免許が必要です。 違います
小型特殊は 公道を運転するための免許
小型車輌系建設機械は作業するための資格です。
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