普通自動車免許をとって、1年以内に - 原付で違反をしてしま
普通自動車免許をとって、1年以内に原付で違反をしてしまい、累積4点の通知のはがきがきました。この場合初心者運転講習は、受けなければならないかそれとも受けなくても良いどっちですかね?また受けるとしたら、普通自動車免許か原付免許どちらの初心者運転講習を受けるべきなのですかね?
回答よろしくお願いします。 質問の場合、
全部原付バイクでの違反かな?
原付バイクでの運転は、下位免許での運転になるので、初心者講習特例の計算方法の対象にならない。
普通免許による初心者期間特例の計算方法の対象になるのは、
普通自動車運転中の違反だけ。
だから、初心者講習の対象ではない。 初心者講習は免許の種類に該当する車種での違反が対象なので、普通免許を取って1年以内に原付・小特で違反したという場合は該当しません。(仮に原付免許取って1年以内だったとしても、普通免許を取れば原付の初心者期間は終わります。)
なので、初心者講習は受ける必要はありません。
ただし、違反歴は免許でなく人についてくるので、次に2点の違反をすれば原付・小特・普通車問わず免停になります。 講習を受けなければならない。
普通免許と原付免許の二つ別々にあるのではない。
一つの免許で、講習を受ける。
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