yos1246973540 公開 2021-4-19 15:35:00

免停、罰金について - こないだ人身事故をして14点減点されて、今日9

免停、罰金について
こないだ人身事故をして14点減点されて、今日90日間の免許停止処分になりました。
罰金の事は何も言われなかったんですが、また後日罰金の事は言われるのですか?
ちなみに19歳です

hag1130095712 公開 2021-4-20 14:33:00

まずは違反点は減点ではなく加点されるものです。
長年無事故無違反の優良ドライバーでも、
違反点15点以上で免許取消なので、質問者さんは、
「ギリギリ免許取消処分を避けた」という状況です。
また違反点14点とありますが、
ここには矛盾があります。
人身事故の違反点は、
・安全運転義務違反 2点
+
・人身事故加算点 相手治療期間で上下
となります。
そしてこの合計点は、
5点・8点・11点・15点・22点になるルールです。
つまり、合計点が14点になる人身事故の違反点ってないです。
なので、今回は、質問者さんの人身事故の違反点が11点であり、
他に3点分の違反点があり、合計14点で処分をうけることに
なったという風に解釈をします。
この想定での今後の処分です。
①刑事処分
②行政処分
の2種類が無関係に進行します。
①刑事処分
人身事故=自動車運転過失致死傷罪です。
なので、
・警察に送検される
・検察に起訴される
・裁判になる
・裁判で懲役刑または罰金刑を求刑される
ということになります。
このように、刑事罰を決定する処分がこの①刑事処分で、
担当は検察庁と裁判所となります。
ただし、交通事故というものは不注意で起きてしまうものです。
なので、
・初めての事故である
・相手の怪我も大したことない
・危険な違反が原因ではない
・相手に対する謝罪や補償対応もちゃんとされる
という場合、ほとんどが検察が起訴しない不起訴処分
となったり、裁判になっても求刑されないことになります。
ですが質問者さんは厳しい状況です。
今回お相手は全治1カ月以上の重傷以上です。
なので、今回は①刑事処分が発生する可能性の方が
高いと考えます。
質問者さんは未成年です。
他の御回答者さんの御回答に「未成年は罰金にならない」
というものがありますが、それは誤りです。
交通犯罪や事故に関しては、18歳以上の場合、
多くが成人同様の扱いになり、
懲役刑や罰金刑の対象となります。
なので、この①刑事処分に関しては今後2つの可能性があります。
■未成年扱いの場合
家裁で保護者同伴で少年審判です。
そして保護観察処分になるでしょう。
■成人扱いの場合
一旦は家裁扱いですが、その後逆送という処理になり、
成人同様の処分が進むパターンです。
この場合は、
今回初めての人身事故ならば、
略式起訴→弁護士不要の簡易裁判→罰金刑求刑でしょう。
罰金刑の相場は、30~50万となります。
ただし、罰金というのは刑罰なので、
・今お金がない
・待って
は原則通用しません。
裁判当日か数日間以内の全額納付命令となり、
それが出来ない場合は拘置所や刑務所内の
「労役所」に収監され、不足罰金分の労働をするのが
原則ルールです。自由・プライバシー・冷暖房がない、
囚人同等の扱いとなりますので、裁判になる場合は
それまでに罰金分の現金を用意されてください。
なお、労役所に入る日数は、
不足罰金額÷5000円が目安なので、
50万未納の場合は100日間労役所に入る
ということになります。
以上が①刑事処分です。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
担当は公安委員会なので、警察・検察・裁判所は無関係です。
今回は違反点14点なので90日免停になりました。
免停処分者講習を受講されたのであれば、
免停期間は45日間に短縮されていると思います。
免停期間明けですが、
・違反点14点→0点に戻る
・前歴0→前歴1になる
ということになります。
前歴1は免停あけ1年間の無事故無違反を達成するまで
消えません。そして、前歴1の間は以下がこの処分の
基準となります。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける
というのがこの処分のルールです。
なので、前歴0に戻る様にされてください。
以上が今後の処分の流れや想定です。
なお、事故の損害賠償については、
過失割合分に応じた損害賠償義務が発生します。
こちらにかんしては、
・自賠責保険
・任意保険
の両方をちゃんと契約していれば、
事故のお相手に対しての損害賠償義務は果たされますので、
御相手にご家族がいるのであれば、
とにもかくにも謝罪をちゃんとされることでしょう。
万が一任意保険を契約していないなどの場合は、
自賠責保険だけなので、損害賠償金が不足する
可能性がでてきます。
そもそも自賠責保険は事故相手の怪我や死亡や後遺障害
だけを補償するもので、モノの損害は1円も補償しませんし、
保険補償の上限額も低いです。
この場合、不足する損害賠償金は、
質問者さん個人が補償をする義務が発生します。
未成年の場合、補償能力がないことが多いですが、
保護者に損害賠償義務が生じることはなく、
未成年であろうが質問者さんだけに損害賠償義務が生じます。
まぁ加害者未成年の事故の場合、
まともな保護者であれば義務はなくとも
相手には補償を行いますが、法律的には
保護者に損害賠償義務はないということです。
以上長くなりましたが、回答です。
今後の①刑事処分ですが、
事故が起きた原因によっては、
罰金刑の可能性の方が高いと思います。

102823638 公開 2021-4-19 23:57:00

減点されていいですな。オラは加点ばかりだぜ。

zya1012562205 公開 2021-4-19 16:29:00

未成年者に罰金はありません。
処分内容は家庭裁判所で決定します。
罰金はありませんが、19歳だと事故に対する損害賠償責任はあなたが負う可能性が高いです。

fgf1149014105 公開 2021-4-19 16:27:00

就職していたら罰金になる可能性が高いです。
学生の場合は保護観察になる場合が多いです。

1053281347 公開 2021-4-19 16:26:00

処分の機関が別
ちなみに減点でなく加点です。
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