1150890252 公開 2020-12-29 11:07:00

先日普通自動二輪の初心者期間が終わりました。来年になると車の免許が取得で

先日普通自動二輪の初心者期間が終わりました。来年になると車の免許が取得できる歳です。(現在17歳の高2年)その時に普通免許を取得後、初心者期間があると思います。普通免許時の初心者期間の持ち点は3点だと思い
ます。それで今自分は普通自動二輪の初心者期間を終えて持ち点が6点になったと思うのですがもし普通免許も取得してから普通免許の初心者期間中にバイクで違反などを起こした場合、普通免許の点数にも響きますか?

dor109824767 公開 2020-12-29 15:20:00

大きな勘違いをしていますね。そもそも「持ち点」などと言うものは存在しません。交通違反の点数は、0点からの加点式で、持ち点が引かれていく方式ではありません。
日本の交通違反の点数は、計上するシステムが複数あります。一つは停止や取消などの行政処分の対象となる「累積点数」です。これは、過去3年分の違反点数を累積しますが、1年間の無違反があれば除外する、などの複雑な計上ルールがあります。違反の車種は問わず、運転者に対し累積するもので、初心者期間かどうかは関係ありません。
もうひとつは、原付、普通自動車、準中型自動車、普通二輪、大型二輪の5種類のみに設定される「初心運転者制度」による計上です。こちらは車種別の仕組みで、それぞれの免許の取得から1年間に、それぞれの対象車種の違反のみを計算し、初心者講習や再試験の基準にします。普通二輪の違反は、普通二輪の点数として計上します。
「普通免許も取得してから普通免許の初心者期間中にバイクで違反などを起こした場合、普通免許の点数にも響きますか?」
質問者さんが言っている「普通免許の点数」と言うのは、普通免許の初心運転者制度での点数計算の話でしょう。そちらにはバイクの違反は計上しません。しかし、累積点数は車種を問わないので、バイクの違反も計上されます。

117921899 公開 2020-12-29 14:14:00

運転免許を所持している人は初心者も含めてすべての人が点数制度の対象になっており、違反や事故によって累積点数が処分等の基準(前歴0回累積6点以上など)に達すると、違反者講習や免許停止処分を受けなければならなくなります。
複数の免許を持っていても、点数は1枚の免許証(個人)に対して累積します。
普通二輪免許や普通免許を取得して1年が経過していない人は、上記の点数制度だけでなく、初心運転者期間制度の対象になります。
今後、質問者さんが普通免許を取得した場合、初心運転者期間中に普通自動車で違反をすると、合計3点(1回で3点の違反は合計4点)で初心運転者講習の受講となる初心の点数計算が行われてるとともに、点数制度でもその点数が累積します。
バイクで違反をした場合は、初心運転者制度では関係なく、点数制度上で累積するのみです。

tai116997128 公開 2020-12-29 13:39:00

6点なら免停だろ。持ち点6点って?初めは0から違反によって加点されるもんだ

los1115473672 公開 2020-12-29 11:29:00

持ち点は知りませんが、免許は1つです、バイクで違反しても自動車でも同じです、
ページ: [1]
全文を見る: 先日普通自動二輪の初心者期間が終わりました。来年になると車の免許が取得で