悠太 公開 2021-4-11 22:20:00

交通違反とその処分について質問です。まずは状況として、・当方車と

交通違反とその処分について質問です。
まずは状況として、
・当方車と2輪の免許をもっています
・2輪免許取得は2018年2月
・車免許取得は2020年11月
以上のことを踏まえた上で違反に関して質問です。
・2020年8月に原付バイクにて2点の違反
・2020年9月に普通二輪のオートバイにて2点の違反
・2021年1月に乗用車で2点の違反
この場合、免停処分でしょうか?
違反者軸が全て違うのと初心運転期間も被っていてよく分からないので教えて頂ければ幸いです。

1148612872 公開 2021-4-12 14:25:00

まず結論からですが、
30日免停処分が確定しています。
免許証の処分というものは、
①初心者期間限定の処分(初心者講習・初心者免許取消)
②全員共通の処分(全免許の停止や取り消し)
という2つの処分が、無関係に独立して存在しています。
なので、初心者期間中の人は、①②両方の処分の対象になり、
初心者期間でない人は②だけが処分対象ということです。
以下、それぞれの処分制度の概要です。
①初心者期間限定の処分
まず。初心者期間の意味です。
これは、
×:初めて免許を取得して1年間だけ
ではありません。
〇:2輪・4輪別に
〇:何等かの免許を取得するたびに1年間
ということになります。
なので、質問者さんに関しては、
・2019年2月までは2輪免許の初心者期間中だった
・2021年11月までは普通免許の初心者期間中である
ということです。
そしてこの処分のルールです。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習の対象になる
です。
質問者さんは現在普通免許の初心者期間中なので、
2021年11月までにいわゆる乗用車での違反点が
3~4点になると、普通免許の初心者講習の対象になる
ということです。
現在乗用車の違反点が2点となっていますので、
今年の11月までに乗用車での違反を1回でも追加すると、
普通免許の初心者講習になるということです。
初心者講習の受講は義務ではありません。
ですが受講をしない場合は、普通免許の再試験となり、
試験は学科+技能となります。
この技能の再試験に合格することはまず不可能です。
そして、再試験不合格の場合は、普通免許だけが取り消されます。
このように、
・初心者期間中の違反点だけ
・初心者となる車両での違反点だけ
で処分が決定し、
・処分対象となるのも初心者免許だけ
というのが、①初心者期間限定の処分ルールです。
質問者さんは猶予があと1点だけですので、
今後は安全運転をされてください。
万が一普通免許の初心者講習の対象になったら、
かならず受講期限(1カ月間)内に受講をしてください。
でないと、お金と時間をかけて取得された普通免許が
取消となりますので。
以上が初心者期間の処分制度です。
②全員共通の処分(全免許の停止や取り消し)
この処分制度のルールはシンプルです。
・違反車輛は関係なく
・過去3年間の違反点合計で処分が決定し
・処分対象となる免許は全免許
というものです。
ですが、違反点というものは一定の条件を満たすと
消失するのですが、この消失した違反点は、
上記の「過去3年の違反点合計」には含みません。
質問者さんの違反履歴は以下です。
・2020年8月に原付バイクにて2点の違反
・2020年9月に普通二輪のオートバイにて2点の違反
・2021年1月に乗用車で2点の違反
この履歴の場合は、すべての違反が累積されています。
なので現在の質問者さんの違反点が合計6点です。
次に、違反点合計でどんな処分になるのか?
という処分基準ですが、これは過去にこの処分を
受けた「前歴」の回数で変わります。
具体的には、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける
というのがルールです。
質問者さんは、過去処分がない「前歴0」かと思います。
この場合は以下がこの処分の基準です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
なので違反点6点の質問者さんは、
現段階で全免許の30日停止処分が決定している状況です。
よって今後どこかで免停処分通知書が届きます。
時間がかかっていますが、処分通知書がくるまでには
時間がかりますので、待っていてください。
以下は免停処分の流れやその後についてです。
今後免停処分通知書が届き、指示に従い出頭すると
免停処分の開始となります。
30日免停の場合は、希望して免停処分者講習を1日受講すると、
免停期間は30日→1日に短縮され、翌日から運転再開可能となります。
免停処分が終了すると、
違反点6点→0点になる(違反点が消える)
前歴0→1になる
ということになります。
前歴1は、免停処分終了から1年の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
それまでの「前歴1の期間中」は下記が処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
なので、最低でも免停あけ1年間は無事故無違反を
貫いて、前歴0に戻る様にされてください。
失礼ですが、質問者さんは違反が多いです。
前歴1になった以降、今のペースで違反を続けていたら、
前歴2になり、全免許の取り消しになってしまいますので。

pan1012377874 公開 2021-4-12 14:28:00

30日間の免停処分です。
「違反軸」ズレてませんよ、全てあなたが犯した違反です。

tak1239837706 公開 2021-4-12 01:55:00

免停になるかどうかは、呼び出されてから決まる。上級国民は「免停猶予」になったりかなりいい加減なところもある。呼出し状に、人命救助や交通安全の表彰状とかあれば持って来いとかいてある。

1253156645 公開 2021-4-11 23:44:00

「運転免許証の所有者」に対しての罰です。
何ら考える必要は無く、6点は免停です。
責任逃れを考えてるようですが、無理です。

nak10230958 公開 2021-4-11 22:50:00

免停処分です
免許停止処分講習を受ければ免停期間が短縮されます
免停の前歴がなければ
14000円の講習料金
6時間の講習受け
判定が4段階あり
優・良・可・不可
講習後、試験を受け[優]判定されればかなりの短縮になります
免停停止通知に記載してると思いますので、熟読してみてください
講習を受けなければ免停期間は30日です(前歴無しが条件)

hir1011799396 公開 2021-4-11 22:34:00

足し算で免停です
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