電動キックボードを免許なしで田んぼ道などを走るのは違反ですか? - 保安部品
電動キックボードを免許なしで田んぼ道などを走るのは違反ですか?補足自転車(電動アシスト自転車など)と同じように使うことはどうなるのでしょうか。 保安部品を着けて、ナンバーを取れば
原付扱いになるので、免許は必要になります。
なので、たんぼ道と言えど、無免は違反です。
保安部品もなく、ただ電動でうごくだけのキックボードは
たとえ「免許があっても」公道は走れません。
公道を走ることさえ違反です。
あぜ道のような、私有地の道(私道)なら
保安部品も免許も要りません。 田畑は軽犯罪法に基づき関係者以外の立入りが禁止されてますので公道扱いにはならずにOKなのですが、 あぜ道は道路交通法が適用されるので、整備不良の状態や無免許であれば違反になります。 電動キックボードは遊具で、公道は通行禁止でしょう。
保安基準で原付としての仕様を満たしているなら原付免許が必要と言うことになりますが、そういうものがあるのかどうか知りません。 違反ですねぇ・・・
普通に人が出入りできる場所は、私道や私有地、駐車場や河川敷でも「公道」って事になりますので。
私道の入り口にフェンスでも立てて、「侵入禁止」って事にしとかないと、違反になります。 公道だけに限らず道路を走るなら免許が必要です。
「一般交通の用に供するその他の場所」は公道でなくても道交法上の道路です。
田んぼ道というのは田んぼと田んぼの間にある道路なのだと思います。
通常は違反になります。
例えば特定の複数田んぼを囲む形で鍵付きのゲートがあり、その内側ということなら道交法でいう道路にあたらず大丈夫です。 バレなきゃ平気
ページ:
[1]