運転免許についてです - 交通法違反で判決が執行猶予行政処分は欠格期間
運転免許についてです交通法違反で判決が執行猶予
行政処分は欠格期間延長と罰金ってあり得るのでしょうか? ありえません。
道交法違反の場合、
①刑事罰を決める刑事処分
②運転免許処分を決める行政処分
が発生します。
①刑事処分は、
罰金刑・執行猶予付き懲役刑・懲役刑です。
②行政処分は、
免停処分、免許取消処分、欠格期間の延長や再設定です。
なので、
①刑事処分が執行猶予付き懲役刑
②行政処分が欠格期間延長
なのであれば、ぜんぜんあります。
ですが、お書きの内容は、
①刑事処分が執行猶予付き懲役刑
②行政処分が欠格期間と罰金
というのはありえません。
罰金は刑事処分であり②行政処分ではないですから。
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