1152612585 公開 2021-4-8 13:03:00

今取得している免許で、乗れる車だと思ってたのが実は乗れない車(免許上乗っては

今取得している免許で、乗れる車だと思ってたのが実は乗れない車(免許上乗ってはいけない車)の場合に事故を起こした場合って無免許運転で逮捕されるんですか?

kei1125223954 公開 2021-4-10 06:14:00

平たく言えば、そういうこと。
逮捕事案にもなり得る。

1251939719 公開 2021-4-9 10:07:00

そりゃそうです。
資格外の車両の運転は当然無免許運転です。
知らなかったは通用しやしません。

128269758 公開 2021-4-8 15:27:00

無免許運転に問われるか、免許条件違反に問われるだけで済むかは、所持免許の詳細と運転していた車両の詳細により異なりますが、事故処理の課程で発覚すれば、見逃して貰えると言う可能性は低いでしょうね。
ただ、警察官が現認できるのは事故現場のみであって、運転していたと言う事実を現認できるわけではないので、そのあたりは微妙です。違反の疑いが濃厚だが立件できる証拠が無い、として不問にされる可能性もあります。

106359913 公開 2021-4-8 13:37:00

はい。そうです。

将士 公開 2021-4-8 13:14:00

「乗れる車だと思ってたのが実は乗れない車(免許上乗ってはいけない車)の場合」
質問者様の言う「乗ってはいけない」の内容によります。これが免許条件違反であれば無免許運転とは違います。
無免許運転は違反点数25点。免許条件違反の違反点数は2点です。
「免許条件違反」というのは例えば免許の条件等が「AT 車に限る」なのにマニュアル車を運転した場合とかですね。
普通免許で準中型自動車、中型自動車、大型自動車を運転するとこれは無免許運転となります。これは「免許条件」ではなくそもそも「免許証を取得していない状態」ですから。
そもそも質問文には「事故を起こした場合」とありますが、事故を起こさなくても運転することそれ自体が「無免許運転」「免許条件違反」という違法行為です。
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