1243886303 公開 2021-4-18 10:34:00

普通自動車免許証に記載されている免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限

普通自動車免許証に記載されている免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてありますが、
これは8トン車まで運転可能という意味ですか。
種類が「中型」になっています。これはどういう意味なのでしょうか。

tan1010255581 公開 2021-4-18 14:37:00

「普通自動車免許証に記載されている免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあります」
あり得ません。8t限定の文言が条件欄についている免許証で、種類欄に「普通」が記載されている免許証は存在しません。該当者の免許証の種類欄は「中型」になり、「普通」「準中型」が種類欄に記載されることはありません。逆に「普通」か「準中型」が記載されている免許証に「中型」もあるなら、8t限定の条件がつくことはあり得ません。
「種類が「中型」になっています。これはどういう意味なのでしょうか」
普通自動車免許は持たず、中型自動車免許を持っている、と言う事です。2007年の法改正で中型自動車の制度が創設された際、それまでの普通自動車免許の所持者は、運転可能範囲を維持するため、8t限定付きの中型自動車免許に移行しています。本人が取得した時は普通自動車免許でしたが、もう普通自動車免許ではなくなっている、と言う事です。
「これは8トン車まで運転可能という意味ですか」
いいえ。トラックをトン数で言うと吐き、最大積載量の数字で言う慣習です。しかし、免許証の自要件欄に記載されるトン数は、総重量の数字です。8トン車(8トン積めるトラック)ではなく、総重量8t未満の車だ、と言う意味の記述です。
これは、2007年の中型創設以前の普通自動車免許の上限の数値です。つまり、運転できる車両の上限は以前と何も変わっておらず、ただ免許の種類が変わってしまっただけです。

jaz1123446790 公開 2021-4-18 12:54:00

いいえ。
8tと書かれているのは総重量の8t未満の事です。
8t車が運転できるわけではありません
>種類が「中型」になっています。これはどういう意味なのでしょうか。<
現行の普通免許と区別する為です。
又条件欄に記載されている中型は中型車(8t)に限る)と書かれて
いるのも限定無しの中型免許と区別する為です。
そしてこの8t限定中型免許で総重量8t以上~11t未満。
最大積載量5t以上~6.5t未満の中型車を運転すれば
免許条件違反になりますので注意。
余談ですがこの8t限定準中型免許は非常に貴重な免許です。
準中型免許では運転出来ない(無免許運転)トラックを運転できます
(準中型免許では総重量7.5t未満。最大積載量4.5t未満)
視力検査でも下位免許である準中型免許より基準が
緩やかでしかも深視力検査もありません。(準中型免許は
視力検査も少し厳しく深視力検査もあります)

1021250553 公開 2021-4-18 11:58:00

現在の中型自動車の範囲(7.5t~11t)の中に【改正前の普通免許(8t未満)】が入っているからです。
同様の理由で2017年ごろから【準中型免許(5t未満)】も存在します

yus1214812752 公開 2021-4-18 11:57:00

運転できる範囲は従来と変わりません。(更新講習で説明があったはずですが…)
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車を運転できます。
積載量8tの車は大型車なので中型免許で運転すると無免許運転で取り消しになるのでご注意ください。
なお、マイクロバスは運転者しか乗っていなくても運転できません。(そのときの乗員数でなく定員で決まる。トラックもそのときの重量でなく車検証記載の総重量で決まる。)

dai1147292410 公開 2021-4-18 11:56:00

車両総重量8tの車両まで運転できます。
これは中型免許制度ができた時に旧普通免許の条件を保護するための条件です。
普通免許取得当時の条件をそのまま現在の制度に当てはめると、中型免許の8t限定となるのです。

nao106290160 公開 2021-4-18 11:48:00


2021年現在の普通自動車免許は
最大積載量2t未満
最大車両総重量3.5t未満
最大乗車定員11人以下

それ以前の普通自動車免許は
最大積載量3t未満
最大車両総重量5t未満
最大乗車定員11人以下

質問者様の普通自動車免許は
最大積載量5t未満
最大車両総重量8t未満
最大乗車定員11人以下

2021年現在は
①〜③の
普通自動車免許所持者が
存在する為に記載を現行以外は
②=中型5t限定
③=中型8t限定
と表記を変えました。
原因は
中型自動車免許
最大積載量6.5t未満
最大車両総重量11t未満
の運転免許が新設されて
②の普通自動車免許が新設されました。

近年になり準中型自動車免許

最大積載量4.5t未満
最大車両総重量7.5未満
最大乗車定員11人以下
が新設されて①が新設される。
③の普通自動車免許は
呼び名は変わっても
従来の条件は変わりません。
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