車の運転免許について質問です。 - 車両通勤許可書を提出するのですが、ATは免
車の運転免許について質問です。車両通勤許可書を提出するのですが、ATは免許の種類のどれに該当するのかがわかりません。
無知ですみません。画像の中のどれがATになるのか教えてください。
印刷事態に問題がありますね。12種類の時代には中型はありません。現在は15種類あります。普通と準中型と中型二が抜けています。そして大引二はありません。大特二の間違いです。
質問者さんが何年前に普通免許を取得したかで変わりますが、最近なら普通。4年以上前なら準中型。平成19年6月より前なら中型です。
ATは限定なので免許の種類とは違います。ミスプリントなので会社に確認してから記入した方が良いと思います。 勤務先に提出する申請書の話だと思うんですが、肝心の普通一種の選択肢が無いですね。これは、うかつに自己判断するより、提出先に確認した方がいいですよ。
ATなどと言う免許はありません。自分が持っている免許の種類が何かは、免許証の下部に印字されています。それに、通勤に使うならマイカー利用でしょうから、条件欄にAT限定がついているかいないかを、勤務先が問題視するとは思えませんね。 通勤許可証は
質問者様が会社に
通勤する為の交通手段を通知します。
普通自動車免許・AT限定は
運転免許の種類ですが
通勤に使う車ですので
普通自動車になります。
原付自動車なら
原動機付自転車
二輪車なら
小型〜大型自動二輪車
になります。 免許をまざまざとその表を見てくださいな。無知でもわかりますよ。ATって欄外に書いてあるだけですから。
この写真の表、丁寧すぎるくらいわかりやすいですよ。 おそらく、上の段、中型です。
普通免許は、中型と表記されます。
ATはあくまで、限定ですから含まれますよ。下段は、2種免許ですねー、
わかりにくいですね。
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