運転免許取り消し処分後に、免許再取得した後の初回免許更新について質
運転免許取り消し処分後に、免許再取得した後の初回免許更新について質問です。上記の場合、取り消し処分歴がある場合は、「初回更新者講習」ではなくて、「違反者講習」に振り分けられるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。 免許を失効した人が再取得した場合は運転免許新規取得者(グリーン運転免許証)となりますが、
グリーン運転免許証取得から更新時までに、軽微な違反が2回以上、もしくは違反点数4点以上、または人身事故を起こた人が「違反運転者講習」に該当します。
過去の取消処分歴は問われません。
また「初回更新者講習」と「違反運転者講習」の内容は同じです。
そのため小さな会場で人数が少ない場合の講習は同室で行われたりします。
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