運転免許についてです。初心者期間だったとします。普通免許と普通
運転免許についてです。初心者期間だったとします。普通免許と普通自動二輪にはそれぞれ3点あるって事ですか?
例えば、普通免許で2点取られました。
そして普通自動二輪で1点取りました。
これは免停になりますか? 1点でももらったらじっとしていましょう。 全て違います。
運転免許の処分制度は
2種類あります。
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分
です。
①初心者期間限定の処分
まず、初心者期間ですが、
これは2輪4輪別に、なんらかの免許を
取得するたびに、取得した免許の
初心者期間1年が開始になります。
そして、初心者期間中に
初心者となる車両での違反点が3〜4点に
なると、初心者となる免許の初心者講習
の対象になります。
これがルールです。
だから普通免許と普通2輪両方の
免許を取得した場合は、
それぞれの免許取得日から1年は、
それぞれの免許の初心者期間であり、
普通2輪の違反点が3ー4点になると
普通2輪免許の初心運転講習となり、
普通車の違反点が3〜4点になると、
普通免許の初心者講習になります。
②全員共通の処分
このルールは簡単で、
違反車両問わず、過去3年間の
全違反点合計で処分が決まります。
違反点合計でどんな処分になるかの
基準は、過去にこの処分を受けた前歴回数
でかわります。
具体的には、
前歴が増えるほど、
少ない違反点で
重い処分になります。
過去にこの処分を受けた前歴がない場合、
以下が処分基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消 交通違反の点数制度は0点からの加点式です。持ち点からの減点式ではありませんので「それぞれ3点ある」と言う発想がまず間違いです。違反をしていない場合が0点で、違反をするごとに点数が積み重なっていくんですよ。
質問者さんが、普通自動車免許の取得から1年以内、かつ、普通自動二輪免許の取得から1年以内の状態にあるとしましょう。そうした場合、質問者さんの違反は、3つの違反点数に、それぞれカウントされます。
・累積点数
・普通自動車の初心運転者制度の違反点数
・普通自動二輪の初心運転者制度の違反点数
累積点数は、停止や取消などの行政処分に基準となる違反点数で、人につきます。免許種類には関係ありません。6点で30日停止、15点で取消の処分になります。
初心運転者制度の違反点数は種類別で、市販を犯した時の車両により、それぞれの種類別に点数を積み上げます。3点に達すると初心者講習に呼ばれ、不受講の場合、あるいは受講後に再び違反が3点に達すると再試験になります。対象の種類の免許の取得から1年間が経過すれば、初心運転者期間は終わりで、以後は違反点数は数えません。
「例えば、普通免許で2点取られました。そして普通自動二輪で1点取りました」
累積点数3点、普通自動車の初心運転者制度上の違反点数が2点、普通自動二輪の初心運転者制度上の違反点数が1点、と数えます。この状態では、まだ何も処分や講習の対象にはなりません。 普通免許、普通二輪免許それぞれ3点で初心者講習の対象で、
初心者講習不受講、初心者講習受講後6点で再試験。
全てあわせて6点で免許停止。
例だと、
普通免許で2点、
普通二輪で1点、
累積3点。
初心者講習の対象にはならないし、
免停にもならない。 点数についてはここでは書ききれないのでリンクを紹介しますね
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-license-cancellation-points/
例えば原チャリで二段階右折とかで累積して免停なったら車も運転できなくなりますね
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