仮免許を取得した後に引っ越しをし、住所の変更をしなければならなくなりま
仮免許を取得した後に引っ越しをし、住所の変更をしなければならなくなりました。その際、警察署へ行くときは教習所の方と一緒に行かなければ手続きはできないのでしょうか?補足また、今も教習所へは通っていて、今後も路上へでて練習する予定があります。 別に教習所の職員と一緒に出掛ける必要はありません。ただ、教習所によっては、そもそも仮免許証の持ち出しを禁じていて、緊急性のない住所変更の手続きのために仮免許証を持ち出す事も認めてくれない可能性がありますね。
と言うか、「仮免許を取得した後に引っ越しをし、住所の変更をしなければならなくなりました」とのことですが、法律的にはそういう義務のある話ですけとど、実際は怠ったところで特に問題の無い行為です。なぜそういう話になっているんですかね。誰かにそうしろと言われたのですか?。 いいえ、
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