中型(8t・5t)免許経由、大型一種、二種を取得された方、教
中型(8t・5t)免許経由、大型一種、二種を取得された方、教えて下さい。私、中型8t免許から、大型二種を取得しました(中型限定解除はしていない)が、それにより免許証下部の免許の種類のところには、中型と大二が記載され、免許証中段の免許の条件等からは『中型車は中型車(8t)に限る』が消滅しています。
しかし、或る方の免許証では、種類で大型(一種)、中型とあり、条件欄には8t限定の記載が残っている。。。。
何で消えるのと、消えないのがあるのでしょう? 平成19年6月の法改正以前に大型1種、2種まで取得したかどうかの違いです。
私も同じような状況だったのですが、私も法改正以前に普通免許を取得し、法改正以降は中型8t限定でしたがしばらくして大型を取得したことで8t限定が取れて現行の免許制度での中型と大型を所持してることになってます。 簡単に言うと改正前か改正後に大型一種、二種を取得したかで変わります。
正確には平成19年6月1日以前に大型免許を取得すれば8t限定は残ります。私は平成9年に大型二種を取得したので、8トン限定は残ってます。中型免許ができる前に大型免許を取得したかしないかの差です。 それは、あなたが現行の道交法のもとで大型二種免許を取ったからです。『中型車は中型車(8t)に限る』等の条件文が残っている人は、その当時の道交法(古い法)のもとで上位免許を取得したからです。 試験場、更新センターごとに「解釈」して移行者の対応をしているようです。
残す側の言い分としては、深視力が落ちたとしても、深視力のない中型8tに落ちるだけ。
消す側の言い分としては、新法に従った事務手続きをしただけ。
深視力を落とすと、新法での普通免許にしかならず、準中型免許、中型免許は新たに取らないとダメだけど、深視力はどちらも検査するから通らない。
警視庁、警察庁でも意見がまとまっていないようです。
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