mih1211530845 公開 2021-4-4 07:37:00

無免許と知らず車を貸してしまって事故ってしまいました。車には同乗していません。

無免許と知らず車を貸してしまって事故ってしまいました。車には同乗していません。
免許を持っていると知っていたので貸してしまい,事故した時に免許取消しだったのをその時知りました。
貸した側はどういった罪になるんでしょうか?

1153186926 公開 2021-4-5 09:28:00

罪には問われません。
無免許に関しては共犯的な「ほう助罪」がありますが、
この犯罪の定義は、
■無免許であることを承知で
■車を提供した、運転を指示依頼した
というものなので、
質問者さんは罪には問われません。
ですが、今回の事故の運転者は無免許です。
なので、任意保険は使用できません。
自賠責保険は補償対応をしますが、
そもそも自賠責は事故相手が死傷した場合の、
人身損害補償のみ。モノの損害は1円も補償しません。
なので、今回お相手のモノの損害、
自車の損害に関しては、
保険補償をうけることができず、
運転者個人の損害補償となります。
また今回事故により人身被害がでた場合で、
自賠責保険の損害賠償上限120万をうわまわる場合、
こちらも任意保険は使用できませんので、
運転者だけでなく車両使用者である質問者さんも
損害賠償責任を負います。
そもそもですが、車両には使用者責任があり、
使用者=質問者さんです。
使用者は、人身事故の損害賠償責任や、
一部違反行為の責任を負うのが大前提であり、
それが「使用者責任」です。
車両を貸した相手が免許があったとしても、
任意保険が家族限定などになっていれば、
そもそも任意保険は使用できません。
もし今回任意保険の状態が完璧な状態でなかったとか、
そもそも保険の適用範囲などをご理解されずに、
車両を他人に貸していたという場合は、
今後は慎まれた方が良いと思います。

cli112862614 公開 2021-4-4 12:05:00

事故は本人の責任です。
あなたは善意の第三者となります。

bod113545987 公開 2021-4-4 08:44:00

知らなかったで済むかは分かりません。どんな事故なのかにもよるかも。

kei1112340048 公開 2021-4-4 08:30:00

知らなかったなら原則として刑事責任は問われません。
ただ、迂闊でしたね…
悪いこと言いませんのでその者とは金輪際縁を切りましょう。

とうや 公開 2021-4-4 08:00:00

免許取消処分になっていたと知らなかった場合は処分されませんが、一応取り調べはされます。何度も同じことを聞かれ知っていたなどと供述しちゃうから処分対象になる。
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