yuk107308011 公開 2021-4-1 17:45:00

免許更新についてなのですが - 更新日が今月の6日まで有効なのですがコロナ

免許更新についてなのですが
更新日が今月の6日まで有効なのですが
コロナの関係で行けない場合
先延ばししてもゴールド免許のままなのでしょうか?
それと先延ばしするにはどこかに問い合わせをしないと行けないのでしょうか?

1153093509 公開 2021-4-1 19:21:00

質問者さんが言う「先延ばし」と言うのは、俗に3ヵ月の延長措置と呼ばれる奴のことですかね?。であれば、それは手元の免許証に裏書きをするだけなので、免許証の帯色は今のまま変わりません。
これは、黙っていれば手続きが出来るものではなく、自分で手続きに行かないといけません。手続きは、最寄りの警察署に出向くか、郵送で可能です。ただ、どちらの場合も、有効期限が到来するまでに行う必要があり、免許証に記載された都道府県内に居ないと手続きができません。4月6日が期限では、今からの郵送では間に合わない可能性があるので、嫌でも時間を作って、記載住所の都道府県内の警察署に出向く必要があるでしょう。
3ヵ月の延長手続きは「更新手続きの開始」と言う名称の手続きで、これは「期限までに更新手続きを開始した扱いにするから、失効はしないよ」と言うものです。なので、開始した手続きを完結させないと更新が成立しません。今のところ、3ヵ月毎に延長し続けられるようですが、いつまで続けられるかは不明です。できるだけ早期に更新を完結させるのが望ましいですね。
注意点として、延長した期限を切らせてしまった場合には、失効の基準日はあくまで元々の有効期限となり、延長された期限の日ではありません。つまり、失効から6ヵ月以内なら無試験で再取得できる措置は、期限の延長を2回やって6ヵ月延長した後に切らしてしまったら、もう適用されない(仮免許からのやり直しになる)と言う事です。
延長手続きをしても、更新の通知はがきで既に通知されている講習種別は
変わりません。優良運転者講習になる人なら、延長後の更新手続きで交付される次回の免許証はゴールド免許で決まっていて、今から違反をしても変わりません。

1252685870 公開 2021-4-1 19:13:00

ゴールドは維持されますよ。
可能な限り有効期限までに最寄りの警察署か免許センター(土日祝は不可)まで行き延長手続きを行ってください。
都道府県によっては郵送での延長手続きも可能なようです(住所等を変更する場合は不可)。
コロナに感染したり、濃厚接触者として隔離措置の対象になった等で手続きにすらいけない場合は直接警察署に問い合わせてください。特別な対応をしてもらえます。
期限を過ぎても何の問い合わせもしなければ通常の対応になります。ゴールドが消えるので必ず問い合わせをしてください。

ふなほ 公開 2021-4-1 18:00:00

コロナの関係で行けない場合
問い合わせたほうが
延長は時期的にどうかと
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