未成年の無免許運転で捕まりました。 - 乗っていたのは単車です。でも今は免許
未成年の無免許運転で捕まりました。乗っていたのは単車です。
でも今は免許がありこれから取消されるようなん感じです。無免許運転で捕まった後に単車の免許を取りました。
この場合取消されてから何年取れないのでしょうか?
それとも無免許運転した日から何年か取れないのですか?
何年取れないかなど詳しい方いたらよろしくお願いします。
無免許運転、令和2年8月
免許取得、 令和2年10月 もったいないことしましたね。
お書きの通りで、今後は免許取消です。
そして、免許取消処分執行日から2年間の
欠格期間が設定され、その間は全運転免許が
取得不可能となります。
そして、その後に免許を再取得する場合は、
高額の取消処分者講習の受講が義務となります。
何も免許がない状態での純無免許運転の場合は、
犯行検挙日より2年の欠格がルールです。
ですが、何の通知も呼び出しもありません。
処分対象となる免許がない状態なので。
なので、本来のルール上では、
質問者さんは免許がとれない状態なのですが、
欠格期間の処分確定までには時間がかかります。
質問者さんは、その空白期間に免許をとってしまいました。
なので、免許をとらなければ、
・欠格期間は検挙日から開始される
・免許取得費用も無駄にならずにすむ
・取消処分を受けないので取消処分者講習の受講も
義務にならなかった
ということだったのですが、
免許をとってしまいました。
このような場合は、
・免許はすぐにとりけされる
・免許取消処分が発生するので、
取消処分者講習が義務化される
ということになるのです。 時系列がよくわかりません。
>>無免許運転、令和2年8月
>>免許取得、 令和2年10月
逆では?無免許運転で検挙後。2か月で免許取得が出来るはずがありません。
免許が取り消された後に運転したから無免許運転で検挙されたのではないですか?
前歴にもよりますが最低2年は欠格期間で免許取得ができません。
ま、真摯に反省して過ごすしかないですね。
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