免許追加(併記)による有効期限について - 原付免許を最初に取
免許追加(併記)による有効期限について原付免許を最初に取得した後に、普通自動車免許を取得しています。
ここに普通二輪の免許を追加すると、免許の有効期限は延長されるのでしょうか。
それとも、有効期限はそのままに普通二輪が追加(併記)されるだけなのでしょうか。 必ず「延長」される訳ではありません。併記によって見直された有効期限が、それまでの期限より延長されることがある、と言うだけです。
運転免許証の有効期限は、更新と併記の時に「3回目または5回目の誕生日の1か月後」に見直されます。あくまで誕生日ベースですから、更新と併記のタイミングによっては、結果の有効期限が変わらない事があります。3回目になるか5回目になるかは、免許歴と過去5年の違反歴で決まります。
・免許歴が5年未満 → 3回目
・過去5年間に、3点を超える違反があるか、複数回の違反がある → 3回目
・それ以外 → 5回目 延長されます。というか、併記した日から3回目の誕生日までになります。なので、併記の際は誕生日の直後にすると丸々3年延びます。ただゴールド免許になるべく早くしたい場合(もちろん無事故無違反原則付きですが)原付の取得日と今の期限がどうなってるかによって併記を誕生日の前にするか後にするか調整するといいんじゃないかと思います。 併記すると、更新したものとみなされ、有効期限が3回目の誕生日(または5回目の誕生日)+1か月になります。 有効期限が延長…というか、厳密に言えば「併記手続きをした日を起算日とした新たな有効期間が開始する」とお考え下さい。
手続き直前に違反を繰り返した等の前提条件がなければ、通常は有効期限は延びる事が殆んどですが… 有効期限は延長されます。
他の運転資格を追加する手続きは、
「併記」と呼ばれます。
この手続きでは、
・過去5年の違反歴に応じて青3年・青5年・金5年免許の
いずれかになる
・3年または5年の新有効期間が付与される
という「更新」と同じことが起きます。
なので、免許の有効期間は延長です。 普通免許を併記した時はどうでしたか?その時と同じです。
併記の日から三回目又は五回目の誕生日から一月後後有効期限です。
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