tad1038431673 公開 2021-5-11 05:23:00

数年前更新忘れ、免許剥奪の者です。いくつか質問あります。 - 自力で

数年前更新忘れ、免許剥奪の者です。
いくつか質問あります。
自力で取る場合、仮免の試験はいきなり試験日に行って手続きしたら当日に試験受けられますか?
仮免許受かった日から本免許筆記試験受けるまでの、猶予期間と仮免許受かった日から最終本免許実地試験までの猶予期間を教えて下さいm(_ _)m

mae1011259055 公開 2021-5-11 12:28:00

仮免の学科試験、技能試験は 予約制のところと、そうでないところがあります。
ちなみにうちの県は、学科試験は予約無しで当日可能。そして その日、学科試験に合格出来ればその日の午後に、技能 受験可能。
しかし、技能試験に落ちれば、次の技能試験は 予約で3ヶ月以上待ち... という具合です。
免許センターに電話するなり、HPで確認しましょう。
仮免許の有効期限は6ヶ月。
学科試験の合格有効も6ヶ月だったと思います。

1253170670 公開 2021-5-11 06:00:00

剥奪?。自分の怠慢で失っただけでしょうに…。
「仮免の試験はいきなり試験日に行って手続きしたら当日に試験受けられますか?」
予約制を取っていない試験場なら可能です。ただし、たいていの所は学科試験までで、技能試験は後日の予約制です。
「仮免許受かった日から本免許筆記試験受けるまでの、猶予期間」
「仮免許受かった日から最終本免許実地試験までの猶予期間」
なぜ分けて書いてあるのか不明ですが、学科と技能を別だと考えているからですかね?。でも、学科も技能も、一般試験は一緒に申し込むんですよ。ただ、技能試験だけ後日になったり、状況により学科が実施免除になったりするだけです。
特に法定の「猶予期間」はありません。ただし、仮免許が必要な種類の免許は、本免許試験の受験条件として、仮免許による法定の路上練習(5日10時間)を実施する必要があります。実施には最低5日間が必要なので、仮免許試験に合格してから本免許試験を受験するまでは、少なくとも5日が空いてしまう事になります。

mar122629555 公開 2021-5-11 05:49:00

都道府県にもよりますが、適性試験と学科試験は当日でも受験可能でしょう。
技能試験については後日予約制を採用している所が多数派です。
なお、仮免許(有効期間6か月)を無事取得した後本免許を申請するにあたり申請日以前3か月内に5日間以上かつ10時間以上、仮免許を用いて路上練習しその事実を所定の書面(路上練習申告書)にて申告することが必須条件です。
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