1011896179 公開 2021-5-27 00:06:00

教習所に通っていて疑問のですが、どうして仮免許は教習所で取れるのに、免許

教習所に通っていて疑問のですが、
どうして仮免許は教習所で取れるのに、
免許自体は試験場でしか取れないのですか?
そのシステムに疑問です。
どなたか分かる方いらしゃいませんか?
よろしくお願いします。

tom1046786362 公開 2021-5-27 09:13:00

指定教習所が、仮免許試験の受託実施をしているからです。本来は運転免許試験場で実施されるべき仮免許試験を、その都道府県の公安委員会から教習所が委託を受けて実施しています。あくまで試験の実施だけの委託で、仮免許証は運転免許試験場が交付します。よって、試験終了後に、その教習所の事務員さんが書類をまとめて試験場まで行き、代理申請をして仮免許証の交付を受け、持ち帰るまで数時間から数日かかります。
委託制度を実施している理由は、受験生の利便性のためですね。教習の途中で仮免許試験のためにわざわざ運転免許試験場まで行くのは大変です。特に、合宿コースなどの場合、教習生は一般に他の都道府県の住人なので、仮免許試験のために一旦住所地に帰らないといけなくなるのは困りますからね。
質問者さんの疑問は「仮免許試験は委託しているのに、なんで本免許試験は委託しないのか」ですよね?。直接的には「本免許試験の委託制度が存在しない」からですが、その理由は端的に言えば、警察庁と各都道府県警察にその気が無いから、運転免許試験と免許証の発行権限を握っておきたいから、でしょう。

miu1148109942 公開 2021-5-27 12:28:00

本来、運転免許は免許を受けようとする者の住所地を受け持つ公安委員会が与えるものなので、その公安委員会が運営する試験場において行われる運転免許試験に合格する必要があります。
(住所地主義)
しかし仮免許については
・引き続き在籍中の指定教習所において路上練習を行うのが通例であること。
・その指定教習所が免許を取得しようとする者の住所地を受け持つ公安委員会のエリアにあるとは限らず、住所地までの往復を強いることになりかねない事になり、利便性を損ねること。
以上の事から仮免許だけは免許を取得しようとする者の住所地を受け持つ公安委員会のみならず、(例外的に)通所している指定教習所の住所地を受け持つ公安委員会(実際は都道府県警察本部長)もそれに代えて仮免許を与えることが出来る事になっております。
そしてそれを根拠に仮免許の試験および仮運転免許証の発行事務を指定教習所に委託しているのです。
一方、指定教習所を卒業したあとは地元(住所地)に戻るので仮免許の時のそれを考慮する必要はないのです。

1250906486 公開 2021-5-27 07:25:00

仮免許も発行は公安委員会又は警察本部長(東京は警視総監)です。(職員が試験場なり警察署なりに行って手続きして仮免許を受けとります。)
本来は試験場で全ての試験を受けるべきところ、修了検定合格で技能試験免除、適性試験と学科試験を教習所が代行しています。
たぶん仮免学科試験を試験場でやると不便だから(遠い人もいるし修了検定翌日以降の平日でないとできない)教習所でできるのだと思います。
試験場で受けるのが本来のやり方です。

1052271832 公開 2021-5-27 01:01:00

仮免許の発行事務処理を警察が教習所に委託しているからです。
本免許の発行は委託していません。
委託された教習所には添付の様な細かい規定を守る事を義務付けています。
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00001266.html
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