引っ越して免許証の住民変更してないのに運転したら犯罪ですか?、
引っ越して免許証の住民変更してないのに運転したら犯罪ですか?、 道路交通法第94条に違反しており、2万円以下の罰金刑になります。但し、住所とはそもそもが曖昧な定義で法律によっても意味合いが違います。
そのように曖昧なものを根拠に罰せられることはありません。
初めて免許を取るときは住民票を持っていきますから、運転免許証の住所は住民票のあるところと一般的には思われがちですが、運転免許証の住所変更は消印付公的郵便物でも可能です。
※電気代、水道代の請求書ハガキなど
つまり、住民票とは関係ありません。
だからといって生活の中心、本拠地が変わったのなら変更はすべきかとは思いますよ。
質問に戻りますが、
厳密に言えば、道路交通法違反になります。 私は現在、そんな状態です。
先日お巡りさんに職質くらいまして、そのまま提示しましたが、
「あ、早めに変更しといてね」
でおしまいです。
いきなり罰則はありませんが、良いことではありませんから、早めに手続きしましょう。
お互いに(笑) 公文書偽造になる可能性は大いにある。 一応、現住所が変わったならば、速やかに変更しろとは書いてある(ほぼ2週間以内だってさ)滅多に因縁つけられないけどね。
免許証に書いてある住所に住んでると思っているからね。自分で引っ越しましたとゲロしない限り解らない。 はい、別件で引っ張られる可能性はある。
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