akb10777142 公開 2021-5-6 18:53:00

コロナ中に埼玉県免許更新について - コロナの関係で免許更新に行けませんでした

コロナ中に埼玉県免許更新について
コロナの関係で免許更新に行けませんでした。東京都ではコロナの関係でと言えば再試験はないと案内を受けましたが、家庭の事情で埼玉に引越した為、埼玉の方に更新に行かなければなりません。埼玉の方はコロナの関係で免許更新に行けなかった場合は再試験でしょうか?
6ヶ月以上、1年以内です。

yyh1147841594 公開 2021-5-6 19:08:00

そもそも「再試験」の言葉の意味を間違えていると思いますが…。質問者さんは初心者期間中に違反を重ねて、初心者講習に呼ばれたにも関わらず無視をしたのですか?。あるいは初心者講習を受けたにも関わらず違反を重ねてしまったのですか?。「再試験」とは、そういう人たちが初心者期間の終了後に試験の受け直しを強制させられることを指す言葉で、ただ試験を受け直す事を意味する言葉ではありません。免許更新とは一切関係はありません。
質問者さんが言いたいのは、失効再取得は免許の取り直しだから、試験を受け直さないといけないのか、と言う事だと思いますが、理由を問わず、失効から6ヵ月以内に手続きを取れば、実質無試験で再取得ができます。これは都道府県を問いませんし、COVID-19 禍の特別措置でもありません。平時から存在する手続きです。ここで言う「実質無試験」とは、学科試験と技能試験が免除になると言う意味で、視力や運動能力を見る適性試験を受け、本来は更新で受けるはずだった更新時講習を受講することで、免許の再取得ができます。
しかし、失効から6ヵ月が過ぎると、この救済措置は無くなります。原付や自動二輪の免許は最初から取り直しですので、試験も受け直しが必要です。ただし、仮免許のある種類の免許については、申請により仮免許が交付されるので、途中からのやり直しで良くなります。ただ、これについて「やむを得ない理由」があれば、3年以内までは実質無試験で再取得が可能で、COVID-19 禍の現在、感染を恐れて手続きができなかった、と言う理由が「やむを得ない理由」として認められることが、警察庁からの通達で出ています。質問者さんが言う「コロナの関係でと言えば再試験はないと案内を受けました」は、この事でしょう。東京都だけの扱いでは無く全国一律なので、同じ扱いが埼玉でもある筈です。問い合わせればいいでしょう。
なお、再取得の手続きでは住民票の写しの提出が要るので、質問者さんが埼玉県民なら、埼玉でしか手続きはできません。また、既に失効している以上「更新」の手続きは取れず、あくまで再取得の手続きです。「更新」の手続き案内文は無関係ですので、注意が必要です。
ページ: [1]
全文を見る: コロナ中に埼玉県免許更新について - コロナの関係で免許更新に行けませんでした