一つ前の質問に加えて、無免許幇助罪が無罪となれば - 行政処分(免許取
一つ前の質問に加えて、無免許幇助罪が無罪となれば行政処分(免許取消、欠格2年)もなしになりますか?
今年の7月で17歳になるのですが、欠格2年だと19歳で免許をとる事になります。自分の将来の夢は運転手をやりたいため18歳になったらすぐに免許を取るつもりでした。
そんな中このような事になりとても不安です。補足免許の有無を口頭でしか確認しなかった事、挙動などの違和感がなかった為無免許運転だと判断しなかった自分が悪いと自覚はしております。 1149838880さん
行政行為(行政処分)はたとえ違法でも
一定の手続で取り消さない限り有効に
取扱いをするという「公定力」があります。
従って、無罪判決とは別にこの公定力を排除
する取消訴訟を行うか、行政不服審査法にある
審査請求でこの公定力を取消す必要性がありま
す。いずれにせよ、取り消されるまで有効である
という点に注意して下さい。
まずは役所に行きまして行政処分がどうなって
いるのかご確認されると宜しいでしょう。
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