准看護師免許を申請する際に、たとえスピード違反の赤切符であっても、 - 罰金刑
准看護師免許を申請する際に、たとえスピード違反の赤切符であっても、罰金刑のある人は保健所に対して「反省文と略歴書と略式命令書の謄本の提出」とかも厳しすぎないですか?(東京の場合)
これも行政書士に頼めますか?
看護師免許証を取得した「あとに」、スピード違反を含む略式命令での罰金刑に処された場合は申告する必要ありますか?
↓罰金以上の刑に処された人はたとえスピード違反の赤切符であっても、以下の書類を提出する必要あり
・判決謄本又は略式命令書・罰金の領収証書の提出が必要
・反省文
・略歴書
・学歴(中学校等卒業以降)及び職歴を記入したもの
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/menkyo.files/junkanshinkishinsei.pdf
以下
看護師の相対的欠格事由についてです。
来年国家試験を控えている者です。
去年4月にオービスでスピード違反してしまい赤切符きられています。
略式命令で罰金10万となり支払いました。
保
助看法では相対的欠格事由に罰金刑以上とあるんですが、該当しますか??
また、裁量により与えらないことがあるとあるんですがどの程度の裁量までなら免許交付されるのでしょうか??
略式命令も罰金刑であることに変わりはないので、保助看法9条の欠格事由にあたります。
罰金刑は5年経過しないと消滅しないので、現在も質問者さんは「罰金以上の刑に処せられた者」です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11148609296 交通違反による罰金刑も立派な欠格事由に該当します。
ただし、条文を読むと「与えないことがある」と記載されており、前科があっても准看護師免許は交付される可能性があります。
前科とは、道路交通法違反以外の犯罪に適用される一般前科と交通前科に分かれて管理されてます。
たいていの場合は、「交通前科を除く」という運用ルールがあるようなので、交通前科であっても禁固刑や懲役刑だったり、飲酒・無免許運転のような悪質な違反による罰金刑ならダメですが、速度超過による罰金刑なら不問とされる場合が多いです。
いずれにせよ、赤切符(略式裁判の場合は裏面に裁判所の判決が記載されてます)を提出して判断待ちです。
スピード違反を理由に資格取得や公務員関係への就職をあきらめるようなことはしないでください。 道路交通法違反とは言え、前科1犯の人ですよね。
それぐらいの制裁があって良いのでは?
特殊な職業の人以外については、前科者はマイナス要素ですよ。
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