小型2輪免許、所得月8月、10月整備不良2点減点、翌年3月、2人乗り違反
小型2輪免許、所得月8月、10月整備不良2点減点、翌年3月、2人乗り違反減点2点、累積4点で初心者講習受講確定。これを受けても累積点数はそのまま?0に戻るのはいつですかね?
免許を所得した8月なのか、最終違反日の3月なのか‥ 質問の回答主旨は子鉄さんの回答で理解出来たはずです。
但し、違反行為、累積点数について少し付記します。
警視庁(運転免許本部)の累積点数制度は、加点方式であり、一定の点数を科されて(初めは6点で30日停止)累積で処分されます。
但し、最終違反日より1年経過で累積点数がゼロ(停止がある場合は免許証が返ってきた日)の位置に戻るだけであり、違反の経歴は3年残ります。
違反行為が消えるものではないと云う事。
1度停止処分を喰うと、前歴1のラインになり次回は4点で処分対象になり、前歴が3にもなれば、すぐ停止~取消に近くなります。
逆に無事故無違反で2年経過すれば2~3点の違反では、向こう3ヶ月無事経過すれば、処分の対象点数は計算されない事になります。
(但し、違反は残る。)
消えるという考えは削除下さい。 初心者特例の違反点数と、免停処分など行政処分の違反点数とは分けて足し算しますよ。
本来の点数制度は行政処分に用います。初心者の点数制度はこれを「借りている」だけです。
行政処分点数は累積4点。最後の違反から1年を無事故無違反で過ごせば累積0点の扱い。
初心者特例の合計点数は4点。初心運転者講習を受ければ「再試験」は免除されます。初心運転者講習を受けなければ、免許取得から1年の頃に「再試験」です。
再試験を受けなかったり、不合格であれば当該免許は取消処分です。
初心運転者講習を受ければ、特例の4点は気にしなくてもいいです。
ただし、初心者期間内にまた3点ないし4点以上の違反をして、初心者特例の対象になったら、今度は講習ではなく「再試験」です。
この場合、当然ですが行政処分点数は以前の4点に3点ないし4点が加算されます。 最後の違反から1年間無事故無違反で消える
ちなみに違反点数は減点方式じゃなく加点方式だから 最終違反日の1年後じゃね♪
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