埼玉県の運転免許証の手続きについて - 普通自動二輪(小型限定)→
埼玉県の運転免許証の手続きについて普通自動二輪(小型限定)→普通自動二輪免許へ限定解除すると免許証の裏に限定解除の印鑑みたいなのを押されると思うのですが、そのあとに、顔写真変更の為に免許証を再交付した場合、
再交付した免許証には、限定解除したことはどのように記載されるのですか?
1、再交付後の免許証の表面の条件欄は、再交付前のことの条件が記載され、裏に限定解除されたことが記載される
2、再交付後の免許証の表面の条件欄には普通二輪(小型限定)の限定条件は記載されず、裏面にも限定解除された印鑑も押されない
分かる方いたら教えて下さい 免許の条件欄は最新現行のものに書き替わります。
質問者様の場合、小型限定の旨は綺麗さっぱり無くなります。
つまり2の状態になります。
また、再発行の際に旧免許証を事故無く提出できた(引き換出来た)場合は末尾番号は不変です。 旧免許証を例にすると、
小型限定の条件が消え、
裏面の【限定解除】の文言が消えます。
ですから【2】ですね。 私は平成元年に大宮から移転直後の埼玉・鴻巣試験場に通って
自動二輪の中型限定を解除しました。
免許証の表面は「自二車は中型二輪に限る」が記載されたまま
裏面に「自二車」「限定解除」の捺印を捺されました。
次の免許更新では以前の免許証に記載されていた
「自二車は中型二輪に限る」の表記が無くなっていて
もちろん裏面の捺印・記載もありませんでした。
免許証は紛失による再交付でなければ(交換する場合は)、
末尾が1に上がることはありません。 限定解除後に免許証を新しくした場合、限定条件は記載されません。(なので裏書きもありません。)
番号が変わるのは紛失によるときだけなので、旧免許(現免許)を持っていて作り替えなら番号はそのままです。(紛失したのを悪用されないように番号が変わるので、紛失してなければそのままです。)
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