1.運転免許を所有している者なら無資格の者でも運転できる自転車を運転してい
1.運転免許を所有している者なら無資格の者でも運転できる自転車を運転していたとしても重大な事故を起こしたら行政処分を受けるというのは本当ですか?
2.行政処分を受けるという規定のある法令は何という法令ですか?その法令の何条にその規定はありますか?
3.実際に自転車事故により行政処分を受けた事例はあるのでしょうか? ①本当です
②道路交通法第103条ですね
③ http://cyclist.sanspo.com/38717
にある様に例え自動車を運転していなくとも自動車の運転でも重大な事故を起こす恐れのある悪質な自転車運転だったり救護義務を怠ったりすると適用となるそうですね
上記のリンクの記事だと自転車とバイクで接触事故になり自転車の男性が救護義務に反して現場を立ち去った事で罪に問われ免許停止150日間という処分になったとありますね 運転免許を持ってなくても自転車で事故を起こせば処分を受ける。 https://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html 自転車に乗っての違反に免許は関係ないし、処罰は一緒。 基本法規は道路交通法です。
自転車は免許制度が不要ですが、道交法上は車両(軽車両)の扱いですから重大な法律違反行為で事故を起こせば、行政処分も刑事罰も受けます。
自転車だから道交法なんて関係ないと思って運転してる人が多いようですが車両の運転者として道交法は守るのが当たり前です。免許持っていないから道交法を知りませんでは通用しないのです。有効な法律が有って、違反行為をして、そんな法律俺は知らないと言ってもダメなのです。
ページ:
[1]