six117915034 公開 2021-4-25 01:08:00

原付の免許を持ってるんですけど、1年間で違反を2回してしまい4

原付の免許を持ってるんですけど、1年間で違反を2回してしまい4点減点されて、2回目に違反した日から1年間の間にもう一度違反して減点されたら
初心者講習を受けてくださいとハガキがきました。その1ヶ月後に普通自動車免許を取得しました。ここで質問なんですけど、あと1回違反したら初心者講習を受けないといけない、
普通自動車を運転し違反してしまったら初心者講習を受けないといけないんですか?
原付と普通自動車は別ですか?
質問分かりにくかったら申し訳ないです。

u_u1125668142 公開 2021-4-25 06:10:00

減点されていいですな。というのは別にして、点数制度は交通ルールを守れない輩を公道から排除するためにありんす。よって車種別に点数が設定されているのではなく、全ての車種で共通じゃよ。なので公安?からの警告通り普通車でも原付でも、あと1回やっちまったら講習を受けるのじゃ。

oyu1242649992 公開 2021-4-25 03:08:00

違反点数4点が現在の点数で、普通自動車に乗り換えてもかわりません。
6点になったら免停ですので、教習を受けることになります。(有料)

1153109805 公開 2021-4-25 02:13:00

普通免許を取得した時点で原付免許の初心者期間は終了するので、原付免許の初心者講習の対象ではなくなる。
☆原付免許の初心者講習を受ける必要はない。
ただし、普通免許の初心者期間があるので、普通車での違反や事故により初心者講習の対象になる可能性がある。
☆普通車で2回以上計3点以上の違反、事故で初心者講習の対象。
また、現在4点とのことなので、あと2点で免許停止になる。
☆原付、普通車どちらで違反や事故ってもあと2点で免停。

krm1121196841 公開 2021-4-25 02:10:00

普通自動車免許の取得で、初心者講習は必要なくなりました。
ただ免停寸前という現状は変わりません、一度でも自動車放置違反(いわゆる駐禁)をしたら30日の免停なので次の更新までは細心の注意を払い続けて下さい。
あと違反点数は減点ではなく加点方式です、大した説明もされないので勘違いしてしまいがちですが(^^;
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