自動車の免許例えば平成32年12月3日まで有効ならもう遅いですか?まだ間に合い
自動車の免許例えば
平成32年12月3日まで有効なら
もう遅いですか?
まだ間に合いますか?
補足試験受けることになるんですか??? 平成32年=令和2年=去年、です。つまり、その免許証はもう失効しています。更新はもうできないので「間に合いません」。
ただし、失効から6ヵ月までなら、実質無試験で再取得ができますから、まだ「間に合います」。平成32年(令和2年、2020年)12月3日は木曜なので、翌12月4日が失効日、そこから半年以内は令和3年(2021年)6月3日までです。あと2週間ちょっとですね。
手続きができる場所や時間、必要な書類などは、お住まいの住所地の都道府県名と「運転免許 期限切れ」で検索しましょう。各都道府県警察のホームページが見つかるでしょう。なお、手続きには写真の他、住民票の写しが必要になりますので、役所に行く準備も要ります。 半年以内ですので、再交付になります。 失効してますから「更新」はできません。当然ですが免許の効力はないので、運転すれば「無免許運転」です。
ただ、失効から半年以内であれば、失効手続きによる「再取得」が可能です。
一応いっておきますが、失効手続きに運転して行かないように。
失効手続きは、通常の更新と同じような手続きとなりますが、更新手数料ではなく「受験料」と「講習費用」が必要なので高くなりますよ。
学科試験と技能試験は免除ですが、適性試験(視力検査)があります。 免許証としての効力は無いので、今の状態で運転すると無免許運転。
6ヶ月以内なら実技も学科も免除なので、適正検査(視力検査等)のみで再取得可能。
ただし、通常の更新(旧免許証を引き継ぎ)と違い失効→新規取得扱いになるので、ブルー免許スタートになります。 間に合うって、既に失効して無免許です。ただし、来月の3日まではうっかり失効という温情処置がありますからすぐに免許センターで手続きしましょう。 6月3日まで間に合う。さっさと免許試験場へ。
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