ebt1147446461 公開 2021-5-22 15:41:00

車免許問題にてなんですが、 - 白線幅6メートル以上(見通しきかない

車免許問題にてなんですが、
白線 幅6メートル以上(見通しきかない+対向車有)の場合出来ないのは知ってますが…。
先程ある問題で、白線 幅6メートル以上(見通しのきく+対向車無)の場合、その車線超えてはみ出すことができるそうなのですが、どういう事でしょうか?
黄色線は、はみ出し禁止で追い越しは出来るそうですが…。

kuw1039372276 公開 2021-5-22 16:37:00

「白線 幅6メートル以上(見通しきかない+対向車有)の場合出来ない」
肝心の、何が出来ないのかが漏れていますね。
「白線 幅6メートル以上(見通しのきく+対向車無)の場合、その車線超えてはみ出すことができる」
それをバツと答えさせる問題なのでは?。あるいは6m未満の間違いでは?。
「黄色線は、はみ出し禁止で追い越しは出来るそうですが」
いいえ。黄色の中央線は「追越しのためのはみ出し禁止」です。対向車線側にはみ出さなければ追越しはできます。
そして、中央線が白の実線の場合は、障害物などやむを得ない場合を除いて対向車線側へのはみ出しを禁止する標示です。片側6mがあるなら、はみ出さなくても追い越せるはずだから、はみ出しそのものを許さない、と言うことです。
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道路交通法 第17条 (通行区分)
(略)
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
(略)
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
(略)
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