自動車免許の期限切れ期限切れの6か月以内といのは、期限が切れた日から6ケ月以内
自動車免許の期限切れ期限切れの6か月以内といのは、
期限が切れた日から6ケ月以内
やむを得ない事情があれば
再試験を受ければ免許の再習得が出来るてことですか? 「期限切れの6か月以内といのは、期限が切れた日から6ケ月以内」
失効した日を初日とする6ヵ月です。例えば、2021年5月15日(土)が免許の有効期限だったとしましょう。この場合、期限末日が平日ではないので、免許の更新は翌平日の2021年5月17日(月)まで可能で、5月18日で失効します。すると、失効から6ヵ月とは、2021年5月18日~11月17日になります。
「やむを得ない事情があれば」
6ヵ月までなら理由を問わず、学科・技能試験免除での再取得ができます。6ヵ月を過ぎても3年以内なら可能ですが、それには、出国、入院、収監などの「やむを得ない理由」を証拠つきで提示する必要があります。
ただし、6ヵ月以内であっても、「やむを得ない理由」があるなら、その証拠を提示して手続きをすることで、免許歴の断絶が防げます。通常の失効再取得の手続きでは免許歴が途切れ、ゴールド免許が遠のきますからね。
やむを得ない理由を示せない場合、失効から6ヵ月を過ぎると、実質無試験での再取得はできなくなります。以降は最初から取り直しです。ただし、仮免許のある種類の免許については、失効から1年までは、申請により仮免許が与えられ、そこから再取得に挑戦できます。
「再試験を受ければ免許の再習得が出来るてことですか?」
運転免許の用語で「再試験」と言うのは特別な意味があり、任意に受けられるものではありません。初心者期間中の違反が一定点数以上になり、初心者講習を受けなかった人が呼ばれるのが「再試験」です。免許が失効したからと言って、勝手には受けられません。単なる試験の受け直しのことを「再試験」と言ってはいけないんですよ。
免許の期限が切れてしまったら、もう更新はできず、再取得、つまり「試験の受け直し」をしないと免許は復活できません。ただ、6ヵ月以内、もしくは「やむを得ない理由がある」3年以内なら、学科・技能試験免除での再取得が可能だ、と言う話です。なので、意図的に免除措置を受けず、イチから取り直す事も可能です。
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