運転免許についてです。刑務所にいて失効した場合、やむを得ずの失効とい
運転免許についてです。刑務所にいて失効した場合、やむを得ずの失効ということで救済措置がありますよね。
それで再交付した場合、グリーンの免許証になりますか?
また、1年間若葉マークを付ける必要がありますか? 失効による救済措置は更新の延期と同じですので緑ではありません。
あくまで失効した後に再試験で取得した時が緑です。 刑務所に居ると言うことは、普通の人の基本的な権利も制限されるので、免許の更新に行けなくて失効するのもその人の責任です。
それに対して救済処置をするのは本末転倒だと考えます。 交通刑務所であれば、余程のことでない限り、再取得可能。(刑務所の中で)それ以外は、警察か刑務員しか知りません。
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