車の免許(バイク免許)再取得の件で質問があるのですが。詳しい方教えて頂けます
車の免許(バイク免許)再取得の件で質問があるのですが。詳しい方教えて頂けますでしょうか?誹謗中傷などいりません。よろしくお願いします。
早速ですが、約5年前に酒気帯び運転で処分され。その後、欠格期間が終ったのですが、違反講習を受けないまま…準無免許運転にて、執行猶予付きの処分を受けました。後、何年で免許が再取得可能なのでしょうか?処分を受けてから、約3年程経ちます。
当然今は、車など使ってません。
後、再取得可能通知など来るのでしょうか? もしかして、欠格期間は明けたものの免許が無いままの状態で、例えば無免許運転の自動車に同乗してしまい幇助行為で再度検挙された(違反点数が付いてしまった)…という事ですか? 経緯が曖昧ですね。一般違反行為でいちど取消処分を受け、欠格期間が明け、その後に無免許運転をした、と言うことはわかりましたが、「処分を受けてから約3年経ちます」と言うのは、取消処分の話ですか?。それとも無免許運転の裁判の話ですか?。そのあたりが曖昧では何とも言えませんよ。運転免許試験場に出向いて確認を依頼しましょう。
でもまあ、おそらく、無免許運転の日を起算日に、最低4年の欠格期間がついていると思います。裁判の結果や、いつ判決を受けたかは関係ありません。また、欠格期間が明けても、取消処分者講習を受けないと免許の再取得はできません。
通知などは何も送られてきません。 運転免許センター(試験場)にて確認するしかない。
再取得可能通知はない。
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