警察の免許関係に詳しい方に聞きたいのですが・・・ - 右足の障害を負った
警察の免許関係に詳しい方に聞きたいのですが・・・右足の障害を負ったので、免許の適性検査に行ってきました。それで、条件として中型だったのが、「AT限定の左アクセル」となり「原付は3輪か4輪」となって、私は「トライク」の存在を知っていたので3輪バイクについて聞いたのですが、なんか「?」な対応となってしまいました。
グレーなゾーンなのでしょうか?
パチンコ屋の三点方式みたいに(´・ω・`)
「普通自動車免許で乗れる3輪バイクがあるんですが、それは大丈夫ですか?トライクみたいな・・・」という風な質問をしたんですが、それの存在を知らないみたいな感じになってしまいました。
てっきり、私みたいな人がいてそういう相談も前からあるだろうから免許センターの試験官ならすぐ話が通じると思って質問したんですが。
本当に知らなかったのか?とぼけられたのか?どっちなんでしょう? 質問者さんの質問に対し、警察官があまり詳しそうでなかったのは、勉強不足もあるのでしょうが、対象車両が市販車両の改造車しか存在しないので、特定のメーカーやモデル名で答えることが困難だから、が理由なんだと思いますよ。
「原付は3輪か4輪」ですか…。あまり適切な表現ではないのですが、50ccミニカー、もしくは600W電動ミニカーを「原付四輪」と表現する人が居るんですよね。でも、原付4輪と言うのは車両法上の用語が元で、道交法ではあくまでミニカーであって、原付ではありません。道交法の原付は、4輪では排気量20cc以下しか認められませんが、そんな市販車は存在しません。
それと、警察官が言っている「原付は3輪か4輪」と言うのは、右足を使わなくても転倒しないバイクならいい、と言う意味でしょう。その意味では、日本の市販車には該当する車両はありません。バイクを改造した三輪車くらいしか該当しません。
いわゆる「トライク」は、市販のバイクの後輪部分を改造し、左右に平行な二輪を配置したものです。輸入車には最初からそれで製造したモデルもありますが、大抵は改造して作り出すものです。前を並行二輪にするケースも見られますが、この場合は車体のスイング機構が生き残っていて、足で支えないと転倒してしまうので、質問者さんのケースには該当しませんね。
自動二輪車を改造して三輪にし、かつ「特定二輪車」と見做されない構造にすれば、その車両は「三輪の普通自動車」となり、普通自動車免許で運転できるようになります。「特定二輪車」の条件は、並行二輪の間隔が46cm以下であり、かつカーブを傾いて曲がる構造であることです。よって、幅をそれ以上に拡張し、傾かずにカーブを曲がる構造にすれば、それはバイクではなく、普通自動車免許で運転するトライクになります。
でも、ここまで詳しく知っている警察官は、本人にトライクの趣味が無ければ、そういう居ないんじゃないかと思います。
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