友人が無免許運転と知りながら同乗した場合はどんな罪に問われますか? - 友人
友人が無免許運転と知りながら同乗した場合はどんな罪に問われますか?友人にドンキに行こうと誘われ、友人が運転する車に乗りました。
ですが、ドンキで友人が万引きして捕まり、友人の無免許運転も芋づる式にバレました。
警察では2年は免許を取れないと言われました。
夏休みに免許を取ろうと思っていたのに取れないのでしょうか?
調べたら罰金もあると出て来たのですが、いくらくらいなのかわかる方、教えて下さい。
友人も私も未成年で初犯です。
私は万引きしていません。
罰金を自分が払える範囲なのかわからないので相場が知りたいです。
また分割で払えるものなのでしょうか?
自分は運転してないから大丈夫だと安易に車に乗った自分を呪いたいです。
親は警察から友人が万引きしたから調書を取った、後日確認のために(万引きした金額が大きかった)もう一度来てもらうかもしれないとしか聞かされていなくて、私から無免許運転や免許を取れない期間を聞いて驚いていました。 無免許運転幇助罪です。
処分は以下です。
①刑事処分
犯罪者に対する懲役や罰金を決める処分で
検察と裁判所が担当です。
あなたは警察に送検され、
検察に起訴され、裁判被告になります。
未成年なので一旦は家裁扱いです。
ただし18歳以上なら、逆送という処理になり
成人同様に懲役なり罰金なり求刑される
可能性が高いです。
初犯ならば罰金でしょう。
最高30万なので初犯ならば
20万程度の求刑が相場です。
罰金は犯罪者に対する刑罰なので、
金が無いは通用しません。
裁判当日か数日以内の全額納付命令です。
それが出来ない場合は刑務所や
拘置所内の労役所で労働です。
自由やプライバシーはありません。
犯行時17歳以下なら保護者同伴で
家裁で少年審判で保護観察処分でしょう。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
何も免許が無いようなので、
犯行検挙日から最低2年の欠格期間となり、
その間は全運転免許の取得が不可能です。
何も免許がなければ、
この処分に対する通知や呼び出しは無く、
勝手に処分が開始されます。
以上が処分です。
最後に無免許運転やその共犯者になる事の
恐ろしさについてです。
今回無免許運転の友人が事故を
起こし他人を傷つけていたら
どうなるかわかりますか?
友人は、
無免許運転致死傷害罪なり
危険運転致死傷害罪という、
最高懲役20年にもなる重罪となり、
あなたはその共犯者になっていた可能性が
あります。
そうなっていたら、今頃は留置場か拘置所に
いて、呑気にこんな質問をしている
場合ではなかったでしょう。
また事故には損害賠償がつきもので、
その金額は簡単に何千万とか1億を
超えてきます。
あなたは運転はしていませんでしたが、
無免許運転の共犯者として、
事故の損害賠償責任を負っていました。
あなたは運転してないですから、
自動車保険は使えません。
これが無免許運転や、その共犯者になる
事の恐ろしさです。
それは、免許が2年とれなくなる事など
どうでも良く、1回の過ちで人生が
終了する事です。 「無免許運転幇助行為」となり、厳しく罰せられます。
根拠:道路交通法第64条第3項
(一部抜粋)
何人も、自動車(中略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(中略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(同法第117条3の2) 幇助罪で同等として裁かられる。
前科者おめでとう!!(笑) 知っていた…どうかが分かれ目です。
知っていたなら、無免許運転幇助になると思います。
まず、運転免許については25点相当の加点になるので、2年間免許を取得できなくなります。
未成年なら家庭裁判所での少年審判を受けることになります。
初犯なら保護観察処分になるかと思います。
罰金はないと思います。
罰金刑を言い渡されて、支払えない場合分割払いのシステムはありません。
労役になり、強制的に働かされて支払うことになります。
学校や仕事があっても関係ないです。
とにかく、警察がどこまで立件するかにかかっています。 一般的には下記のとおりでしょう。「知っていて乗らない」のであればともかく、「知っていても、まあ、事故を起こさなければ大丈夫だろう」と安易な考えであったから…このようになったのです。無免許ほう助として罰則はあります。
https://autoc-one.jp/knowhow/5002003/#:~:text=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E9%95%B7%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89%E3%80%82
ドライバーが無免許運転だと知っていて、そのドライバーが運転する車に同乗した人には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が科せられます。さらに行政処分として、欠格期間2年の免許取り消し処分が科せられます
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