kou115654369 公開 2021-5-15 21:59:00

先月飲酒運転で免許取消しになりました。 - しかし今月が免許更新最終月です。

先月飲酒運転で免許取消しになりました。
しかし今月が免許更新最終月です。
5/31までの手続きです。
免許取消しになるので
教習所には 行く必要はないのでしょうか?
そのまま何も手続きしなくていいですか?

mtp1148304378 公開 2021-5-17 15:12:00

そもそこ取り消しになっていなくても更新に教習所はいきません。
行くのは免許センターか警察です。
欠格期間が空けて再取得するとなったら、その際に教習所に行ってください。
更新はする必要ないでしょう。
飲酒運転は100%免許取り消しなので、行政処分で減刑されないでしょから。

red102128085 公開 2021-5-17 11:08:00

意味不明です。
免許取消になったのであれば、
手元に更新に必要な免許証が無い状態です。
なので、更新しようがないはずです。
×飲酒運転で免許取消になった
のではなく、
〇飲酒運転で検挙された
のであれば、
今後は、
①刑事処分と②行政処分が無関係に進行します。
①刑事処分に関しては、
裁判で懲役刑なり罰金刑が求刑されます。
②行政処分に関しては、
意見の聴取の通知が届き、
免許取消処分が執行されますが、
免許期限切れの場合は、取消処分対象となる
免許証が無い状態なので、有効期限切れから
最低1年~最長10年の欠格期間が自動開始されます。
この場合は、特に通知も呼び出しもなく、
勝手に処分が開始されます。
また教習所に行く必要性を質問していますが、
教習所はコンビニと同じ民間サービス業で、
運転免許を取得したい人に、
安全運転方法や道交法を教えるだけです。
なので免許の処分を行う権限はありませんよ。
免許の処分を行うのは公安委員会です。
なので、もう免許取消が確定なのであれば、
免許更新は時間とお金と手間の無駄なので
無視でOKです。

ins1016255802 公開 2021-5-16 02:11:00

「取消になった」のなら、もう更新はできません。更新窓口に行っても「取り消されています」と拒絶されて終わりです。
「取消になる」点数に達しただけなら、まだ取り消されてはいません。この場合、万が一に停止処分に軽減されることを期待して更新手続きを取るか、どうせ取り消されるんだからと交信せす放置するかは、どちらでも構いません。好きにすればいいでしょう。
このまま二度と運転免許を取る気が無いなら、教習所に行く必要はありません。しかし、欠格期間が明けた後に再取得を志すなら、取消処分者講習の受講が必要なので、それを受託実施している教習所に行かない、と言う選択肢はとれませんね。

jon112965802 公開 2021-5-15 22:50:00

取り消されているので更新の存在はありません。
今後一切教習所へ行く必要もないですし、何か手続きする必要もありません。

kat10588061 公開 2021-5-15 22:05:00

飲酒運転するなら、頼むから二度と免許をとらないでくれ。
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