特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)は、必ず免許が入ります
特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)は、必ず免許が入りますか?陸から何メートルとか、自分の土地では要らないとかの規定を教えてください。 免許必須です。
2マイル=2海里=3.704kmになります。
母船を中心に半径2海里というのも許可されてますのでジェットスキーを搭載する機能のある船を母船としてなら沖合での航行も可能です。 自分の土地等以外では必ず免許が必要です。
平水区域では陸から2マイル以内、それ以外では基点となる地点側の岸から2マイル以内、島が2マイル以内で重なる所が有っても平水区域でないとその島へはいけません。
自分の土地というのは、自分の土地の中に湖や池が有って、その中で乗る場合や、自分の土地では無いが、所有している他の人から占有の許可を貰ったような場合、例えばディズニーシーを借り切り、所有者にジェットで乗る許可を貰ったような場合。でしょうか? 小型特殊船舶は、陸から2海里以内。
船は陸地では使えない。だから、自分の土地では使えない。
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/school/course/class-mj/ 免許は必須です。
河川や湖沼、海岸に至るまで個人所有は出来ませんので例外なく免許が要ります。
因みに小型船舶一級免許を持っているのですが、ジェットスキーに乗る時は別途免許を取らなくてはなりません
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