自動車免許期限切れ - やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
自動車免許期限切れやむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
とあります。
けど
免許更新センターで、仮免許習得→自動車学校で、試験を受ける→自動車免許センターで、試験を受ける本免許
ということですか?? 自動車免許期限切れ
質問提示内容・添付画像・・・・・・・・・・ご参考になれば
・・・・・・・添付画像・拡大が可能です
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