自動車免許で原付の違反を取られれば、自動車の点数から引かれますが、原付免
自動車免許で原付の違反を取られれば、自動車の点数から引かれますが、原付免許よ自動車免許を持っていれば、原付の方から引かれるってほんとですか?
あと、ホントの場合、原付免許を取りたいのですが、今現在、原付免許では自動車免許みたいに予約は必要ですか?
神奈川なので二俣川です。
調べ物苦手なので教えてください。補足ごめんなさい、日本語が悪かったです。
上記は原付を運転してる場合です。 どれだけ免許を持っていようが、違反点数のポケットは一つです。
なので、普通自動車免許を持っていたら原付も乗れますが、原付で違反しようが普通車、軽自動車で違反しようが、与えられる違反点数は同じポケットに入ります。
自動車免許を持っている場合は、原動機付き自転車免許及び小型特殊自動車免許は取ることができません。 簡単に説明すると根底に道路交通法がありその上に乗る形で各種の免許が許可されていると思って下さい。
違反は上に乗っている免許に対しての違反では無く根底の道路交通法に対する違反なので持っている免許に関係無く−1点だと思えば分かりやすいと思います。
原付免許の取得は自治体によって違うので最寄りの警察署で聞くのが分かりやすいです。
ちなみに神奈川であれば
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83009.htm
となります。 自動車の点数から引かれますが
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
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