私は昔の普通免許(今の準中型5トン限定)から順番に中型、大型と取得したのですが
私は 昔の普通免許(今の準中型5トン限定)から順番に中型、大型と取得したのですが免許証に準中型車は5トンに限ると記載がありません。これは普通なのでしょうか??
私の先輩は大型 中型(8トン限定)を、持っていて
免許に中型車は8トンに限ると記載されていました 中型免許新設前に大型免許を持っていた人は中型の限定条件が残り、同様に準中型新設前に中型・大型を持っていた人は準中型の限定条件が残ります。
しかし、中型や準中型新設後に上位免許を取得した場合は限定上限額なくなります。(無意味な条件は消えるのが原則だから。)
前者は自分の意思とは無関係に法律が変わったので既得権を保護する必要がありますが、後者は法律が変わったことをわかった上で限定が外れる行為をしたので既得権を放棄したものとして扱われます。 大型、中型の免許を返納した場合、準中型は5トン限定になります。
大型、中型の免許を取っても、準中型としての試験は受けていないので5トン限定は残り続けます。
大型、中型の免許を返納した後に準中型上限の7.5トン車を運転したいなら限定解除しなければなりません。
上位の中型、大型の免許を取ったのなら、そのタイミングで準中型のトン数限定も解除する制度にすれば良いとは思いますけど。 質問者さんが中型または大型を取得したのが2017年3月12日以降であれば、その時に下位免許となる準中型自動車免許についていた5t限定の条件が、自動的に解除されるので、今のように限定条件なしの免許証になります。別に異常なことではなく、ルール通りです。
質問者さんがもし2017年3月11日以前に中型と大型を取得していたなら、質問者さんの免許証の条件欄には5t限定の文言が残っていたはずです。
その先輩さんは、2007年の法改正で中型自動車が出来る前に大が自動車免許を取得したのでしょう。その場合、普通と大型の所持だったものが、2007年の法改正で「中型8t限定と大型」の所持に代わるので、条件欄に8t限定の文字が入るようになります。 大型を持っていたら記載されてるほうがおかしいと思います。
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