知人が仮免許取得後に物損事故を起こしました。幸い怪我人はいなかっ
知人が仮免許取得後に物損事故を起こしました。幸い怪我人はいなかったのですが、無免許運転で警察に検挙されました。私が調べていて気になった点が、以下になります。
車校卒業後の本試験受験前に事故を起こした場合、仮免許は取り消しとなるのでしょうか。
また、無免許運転で捕まった場合、2年間免許取得権利がなくなるとネットで見たのですが、
今回の事故の判決が出る前に、本試験を受けることは可能なのでしょうか。
(仮免許の期限内)
本試験に受かれば、2年後取得とかになるのでしょうか?
ふと思った疑問を解決したいだけなので、知人についての意見は受け付けていないです。
詳しい方がいれば教えていただきたいです。 >車校卒業後の本試験受験前に事故を起こした場合、
>仮免許は取り消しとなるのでしょうか。
仮免許は取消ではなく停止処分でしょう。
友人の違反は、
×無免許運転
ではなく、
〇仮免運転違反
てす。
物損事故に関しては違反点はつきませんから、
友人の違反点は6点で仮免許30日停止処分相当です。
>無免許運転で捕まった場合、2年間免許取得権利
>がなくなるとネットで見たのですが、
>今回の事故の判決が出る前に、本
>試験を受けることは可能なのでしょうか。(仮免許の期限内)
>本試験に受かれば、2年後取得とかになるのでしょうか?
上記の通り、友人は無免許運転ではありませんので、
免許取得権利の喪失はありません。
ただし、免停期間中は、本免許試験の受験はできますが、
試験に合格をしても、本免許の発行を受けることは
できません。
もし仮に友人が無免許運転に相当した場合ですが、
検挙後免許を取得しようとした場合は以下になります。
①本免許試験の受験を拒否される
②試験合格しても免許発行を拒否される
③免許発行してもすぐに取消処分となる
また、お書きの通り、無免許運転の場合の
欠格期間は2年間です。
本免許試験合格実績が有効なのは6カ月間ですし、
技能試験が免除される公認教習所の卒業証明の
有効期間も12カ月間です。
なので、もし教習所卒業後に無免許運転をした場合は、
・欠格期間中に本免許発行をうけられない
というだけではなく、
・教習所を卒業した実績も消失する
ということになるので、2年後に
またイチから教習をやりなおすことになります。 あなたが気にする必要などありません。 本試験受けても取り消しなるだけだから無意味 最初の回答者様がすべて回答されていますので、ちょっと追記します。
処分については、刑事処分(罰金刑とか保護観察とか)と行政処分(免許の停止や取り消し)がありますが、一つの事案ですが管轄が別の機関なので、
連動しているわけではありません。
で、どちらが先になるかはわかりません。
仮に、行政処分の前に本免許の試験に合格して免許証を交付されても、
行政処分が科されることが決まれば、
出頭を求められて処分が執行されます。
すなわち、試験を受けても取り消されるので無駄になります。 無免許運転は違反点数25点で、欠格期間2年間です。
当然、仮免許も取消しになります。
欠格期間中は本免試験を受験する事は出来ません。
欠格期間中でも仮免許は取得する事は出来ますが、仮免許の有効期限が6ヶ月なので、時期を考えて取得しないと期限が切れてしまいますね。
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