him1018446172 公開 2021-4-21 23:19:00

ふと気づいたら、免許が切れて9ヶ月過ぎていた泣 - 今、何気なく

ふと気づいたら、免許が切れて9ヶ月過ぎていた泣
今、何気なく免許書を見たら「平成32年7月12日まで有効」と記載されていました。
念のために計算したら、今年は平成で言うと33年だそうで、9ヶ月過ぎています。
普段は免許更新の葉書が来るから、更新時期に気づくのに、今回は葉書が来ていないから、全く気づきませんでした。葉書が来ていれば気づくに決まっています。
これは、どうしたら良いでしょうか( ; ; )

cdg1148956166 公開 2021-4-21 23:23:00

とりあえず早急に免許センターに連絡だな
だが、半年すぎてるからな
お気の毒ですが冒険の書は・・・・冒険の書じゃねーや免許は失効だな
ゼロからのスタートだ どうしようもないな
複数の免許所持してたとしても全部取り直し
まずは原付から取りにいくか・・・足が必要だろう

dak101421868 公開 2021-4-28 16:18:00

>>これは、どうしたら良いでしょうか
仮免は取得できるので路上教習を受講したうえで
本免試験・技能試験・講習等を受けて免許証を再取得するもよし、
免許証のない人生を過ごすもよし、
あなたが自由に決めればいいんですよ。

yah1245283665 公開 2021-4-22 10:49:00

もう免許証の更新も復活も不可能です。
免許証の有効期限が経過するともう更新はできません。
ですが、有効期限切れ6カ月以内であれば、
特別新規申請という手続きにより、
無試験で免許証は復活可能です。
ですが質問者さんのように、
期限切れから6カ月を超過した場合は、
もう免許証復活は入院や海外転勤などの
特別な事情を証明できない限り不可能です。
ですが期限から12カ月以内の場合、
普通免許など仮免許制度がある免許証に
関しては仮免許証が発行されます。
なので、もし質問者さんが、
普通、準中型、中型、大型を失効されたのであれば、
仮免許証の発行を受けることができ、
そこから免許を再取得するということになり、
・教習所でいうところの第2段階からやりなおし
ということになります。
2輪など仮免許証制度がない免許の場合は、
・教習所でイチからやり直し
です。
ハガキの事を記載されていますが、
あれは必ず届くものではないです。
免許証の有効期間というものは、忘れることが無いように
「誕生日の1か月後まで」となっています。
そしてその有効期間は免許証の表面に
一番大きく記載されています。
なので、免許証の管理を他所にゆだねるというご感覚は、
今後はやめられた方が良いでしょう。

1150090882 公開 2021-4-22 08:18:00

ハガキなんて来なくても覚えていますけどね。
失効した日から、6ヶ月を超え1年以内であれば、仮免許試験は免除で、本免許の学科、技能試験と講習を受講すればOKですよ。

102036093 公開 2021-4-22 07:39:00

『どうしたら良いでしょうか』

とりあえず貴方のの免許は《終わり》ですので

このまま免許を取らずに生活するか、講習受けてから教習所へ通うかは貴方次第です

1213940319 公開 2021-4-22 06:36:00

誕生日に免許の有効期限を確認する習慣がなかったのですね。
自己管理の問題です。
葉書が来ないからおかしいと気づくくらい自己管理しないといけない。
免許が無い人と同じ状態になっているので教習所に行くか免許センターで試験を受けて取り直ししない限り運転は出来ません。
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