1151898978 公開 2021-5-11 02:05:00

運転免許証の更新を怠り、期限切れのまま原付に乗っていたところ職質

運転免許証の更新を怠り、期限切れのまま原付に乗っていたところ職質され、そのまま捕まりました。
無免許運転となり、罰金と欠格2年が言い渡されました。
この「2年」というのはどの時点から2年なのでしょうか?
また、すでに期限が切れている免許証でも、取り消しの手続きは必要でしょうか?
回答よろしくお願いします。

1251359882 公開 2021-5-11 10:40:00

欠格期間は犯行検挙日から2年間です。
何か有効な免許がある状態での無免許運転、
具体的には資格外車両の運転などの場合は、
免許証自体は有効なので、検挙後免許取消処分が進行し、
免許取消処分日が欠格期間の開始です。
ですが、
・何も免許がない純無免許運転
・免停中の無免許運転
・期限切れ免許での無免許運転
は、取消をする対象となる有効な免許証がない状態です。
このような場合は、免許取消処分を執行する必要がなく、
犯行検挙日から欠格期間が勝手に開始され、
通知や呼び出しもありません。
なので、期限切れ免許に関しては、
全く無効のただの顔写真入りの元証明書ですから、
取消手続きなどは不要です。
もう効力は全くありませんので、
取り消そうにも、取り消ししようがないという状態です。

1252567025 公開 2021-5-11 05:31:00

違反点数が付き欠格期間が設定されたとしても、失効によりそもそも取り消す免許が存在しないため、便宜上の運用として摘発日(違反行為を行った日)から欠格期間が開始する事になっております。
なお、取り消す免許が無い故に欠格期間が何時までなのかを表した書面が発行されないため、具体的な欠格期間は自身で試験場に出向いて確認する必要があります。

1248838139 公開 2021-5-11 04:29:00

免許の期限が切れていた事を知っていて運転していた、と警察官の誘導尋問で認めてしまったのて、無免許運転で立件されてしまったんですね。
「「2年」というのはどの時点から2年なのでしょうか?」
有効な免許が無い状態で摘発された場合は、通常は「違反をした日」が欠格期間の初日になります。ただし、そう決まっている訳では無く、そうする運用が取られていると言うだけです。自分の欠格期間がいつ明けるのかは、運転免許試験場などに出向いて確認する必要があるでしょう。
「すでに期限が切れている免許証でも、取り消しの手続きは必要でしょうか?」
意味不明の質問です。免許の取消の手続きは、公安委員会と警察が行うもので、免許を受けた人間が任意に行うものではありません。また、いわゆる「返納手続き」は正しくは申請取消と言い、取消手続きの一つですが、有効な免許に対してしか行えません。質問者さんの免許は期限切れで失効していますから、もう取消を行う余地はなく、その「取消の手続き」とやらをしようと思っても出来ませんよ。

z2s1111925500 公開 2021-5-11 03:28:00

>この「2年」というのはどの時点から2年なのでしょうか?
罰金支払った時点からじゃないかなぁ、、、
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証の更新を怠り、期限切れのまま原付に乗っていたところ職質