運転免許の更新のお知らせに違反をしていた場合、速度違反等と詳しい違反の内容が
運転免許の更新のお知らせに違反をしていた場合、速度違反等と詳しい違反の内容が書かれているのですか?また、ゴールド免許からブルー免許になると自動車保険の契約内容も変わると思いますが、その場合違反の内容なども報告しないといけないのでしょうか? 免許更新のお知らせハガキに違反内容が記載されているか否かは各公安委員会により異なるかもしれませんので、回答は控えます。
保険会社で違反内容の告知を求める事は過去も含めて一切ないです。約一名過去にはあったような回答をされていますが全くの出鱈目です。
あなたが保険会社ではなく、自動車共済に加入されているのであれば、加入されている共済に確認して下さい。 私の経験では、運転免許証更新連絡書の”違反等の記録の欄に、違反をした日時と内容(例えば、シートベルト装着義務)と記載されています。次の質問ですが、次の更新手続きに影響を及ぼします。仮に、ゴールド免許⇒ブルー免許の場合、誕生日=令和3年6月1日とすると、運転免許証の更新期間=5月1日~7月1日です。そして、自動車保険(任意保険)の保険完了日が7月1日以前ならば、記名被保険者(主に運転する人)は、ゴールド免許で申告可能で、7月2日以降ならば、ブルー免許で申告します。7月1日迄は、運転免許証の更新手続きの日に関係なく、ゴールド免許を所持していたと見なします。以上、ご参考まで 内容は書かれません。
違反者講習か一般講習かのいずれかです。
自動車保険はブルーからゴールドになったとき、保険の更新(契約関連)時点での色なので、その時期が来たときに報告しておかないと、増額のままか減額になるかは変わりますので… 違反の内容は記載されません。
講習区分が「違反運転者」となってるだけだと思います。
自動車保険については、契約期間内ならブルーになってもゴールド割引の保険料のままです。
保険の契約更新時に免許の色を提示するので、次回契約から割引が無くなります。
つまり、契約期間中なら報告は必要ありません。 自動車保険の保険料は、更新時の免許の色で決まります。
後から変更になっても報告の必要はありません。
もうブルーになることがわかっていても、その時にゴール
ドであれば、ゴールド割引を受けることができます。
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