not102144218 公開 2021-5-13 11:33:00

きちんと免許持ってますが、もし仮に17歳で無免許で原付を運転

きちんと免許持ってますが、もし仮に17歳で無免許で原付を運転した場合18になって車の免許取ろうと思うと取れないですよね?原付の無免許で捕まったらどれぐらいの期間運転できないんでしょうか??

llf1149293199 公開 2021-5-14 09:24:00

無免許運転をした場合は以下になります。
①刑事処分
犯罪なので、懲役や罰金刑などの刑罰の対象となり、
それを決める処分です。
具体的には警察に送検され、検察に起訴され、
裁判となり、裁判で懲役なり罰金を求刑されるということです。
無免許運転初犯で原付無免許の場合は、20~30万の
罰金刑求刑が相場です。
ただし、犯行時17歳以下の場合は、
家裁で少年審判となり、交通保護観察処分が相場です。
18歳以上であれば未成年でも罰金刑求刑の可能性が
高くなります。
②行政処分
ご質問されている運転免許の処分です。
公安委員会が処分を決定しますので、警察や裁判所は
関係ありません。
無免許運転の場合は以下になります。
■何か免許がある場合
・全運転免許取消
・免許取消処分から最低2年間は全運転免許取得不可
・免許を再取得する際は、取消処分者講習の受講が義務となる
■有効な免許がない場合
・犯行検挙日より最低2年間全運転免許取得不可
なので、無免許運転をした場合は、
最低2年は運転が不可能となるというか、
免許取得が不可能となります。
なお、御質問外ですが、
無免許運転で人身事故を起こした場合は、
・危険運転致死傷罪
・無免許運転致死傷罪
という、懲役刑のみの重罪に相当することになり、
これは14歳少年の犯行でも懲役刑が求刑されています。
また事故には損害賠償金がつきもので、
その金額は簡単に何千万円とか1億円を超えることが
ありますが、無免許運転を完全に補償する保険はないので、
一生かけても払いきれない損害賠償金を背負うケースに
なることも多く、その場合は大抵親兄弟を巻き込み、
一生抜け出せないドン底人生が決定します。

1151137721 公開 2021-5-13 13:18:00

無免許だけで、それ以外何も無ければ(逃げて信号無視を繰り返したとか、事故を起こして人を死傷させたとかが無ければ)2年ですね。
2年間、本免の試験を受ける事が出来ません。
つまり、2年経たなくても、自動車学校に行ったり、仮免を取得したりする事は可能。

1252891019 公開 2021-5-13 12:44:00

無免許運転で捕まると、欠格期間は2年間ですので、その期間は受験できませんし、もちろん運転も出来ません。
特定違反の場合は欠格期間が違うので、無免許運転で人身事故をしたりしてる場合はもっと長くなります。
欠格期間が終了すれば免許は取れますが、3年間は前歴が残るので2年経過後に免許を取得した場合は前歴1からスタートします。

osh125791361 公開 2021-5-13 12:15:00

無免許運転で捕まった経験が有っても、免許試験は受けられます。
合格して免許を交付する際に違反前歴がチェックされて、免許停止期間が決められます。(免許をとってもすぐに運転できない)
免許停止の処分と同じなので最大で90日を超えないでしょう。

jue1021511015 公開 2021-5-13 12:05:00

無免許運転は違反点数25点です。
無免許運転だけで欠格期間(免許を取得できない期間)が2年になります。
車種には関係ありません。
原付でも大型トラックでも同じです。
ただし、ほかに違反や事故で点数がついていれば、その分の点数も計算されるので欠格期間も長くなるかもしれません。
ページ: [1]
全文を見る: きちんと免許持ってますが、もし仮に17歳で無免許で原付を運転